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人材紹介の手数料の勘定科目は?支払手数料など、成功報酬と返金時の扱い

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

人材紹介の手数料は、多くの場合「支払手数料」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
成功報酬型で、紹介を受けた人の入社が決まり、手数料を支払ったとき支払手数料課税国税庁 No.6157国税庁の資料では「仲介」が役務の提供の例に挙げられています。自社で採用教育費の科目を使っている場合はそちらでも処理できますが、毎期同じ科目で続けてください。 国税庁
契約時に着手金などを、入社が決まる前に先に支払ったとき前払金個別に確認返金される前受分は課税仕入れの時期が後になる紹介の成果が出る前の支払いなので、返金されるかどうかは契約の返金条件で決まります。入社が決まって手数料が確定した時に、支払手数料へ振り替える方法が考えられます。
紹介を受けた人が早く退職し、手数料の一部の返金を受けたとき支払手数料(返金分を減らす)個別に確認違約金・賠償金の性格なら不課税返金の対象と金額は、契約書の返金条件と紹介会社の通知書で確認します。返金を受けた時期が決算をまたぐ場合は、処理を税理士に相談してください。
国外の紹介会社に手数料を支払ったとき支払手数料個別に確認国内で役務が行われるなら課税になりうる国税庁の資料では、課税の対象となるのは国内で事業者が行う役務の提供と書かれています。国外の会社が相手の場合は、契約内容を見て個別に確認してください。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
支払手数料普通預金課税国税庁 No.6157

成功報酬型の契約で、入社が決まって請求を受け、銀行振込で支払った場合の例です。返金や国外の取引がある場合は仕訳が変わります。支払先が国内の事業者である場合の例です。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

人材紹介の手数料に消費税はかかりますか?

国税庁の資料では「仲介」が役務の提供の例に挙げられており、国内で事業者が対価を得て行うサービスは課税の対象とされています。個別の契約で判断が分かれる場合は、税務署か税理士に確認してください。 国税庁

国外の人材紹介会社に払う手数料でも消費税の対象になりますか?

国税庁の資料が課税の対象としているのは、国内で事業者が行う役務の提供です。国外の会社への支払いは国内の取引にあたるかを個別に確認する必要があります。 国税庁

人材紹介の手数料の消費税を差し引くには、何を保存すればよいですか?

国税庁の資料では、帳簿と請求書等の両方を保存することが求められています。請求書等には、適格請求書や仕入明細書等も含まれます。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

人材紹介の手数料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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