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採用教育費とは
採用教育費とは
採用活動にかかる費用と、役員や従業員の教育・研修にかかる費用を入れる科目です。求人広告の掲載料、研修会や講習会の参加費、資格取得のための費用などを入れます。本人への給与として扱うものや、慰安旅行などの福利厚生費、取引先向けの交際費とは分けて考えます。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
採用教育費の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 従業員を仕事に必要な研修会に参加させ、参加費を会社が支払った | 採用教育費 | 普通預金 | 職務に直接必要な内容で、費用が適正な範囲であること | 個別に確認国外事業者の研修や懇親会費込みは別区分 |
| 仕事に必要な資格を取るための講習費を従業員が立て替え、会社が精算した | 採用教育費 | 現金 | 職務に直接必要な資格などで、費用が適正な範囲であること | 個別に確認学校教育法の学校の授業なら非課税 |
| 求人広告の掲載料を支払った | 採用教育費 | 普通預金 | - | 個別に確認提供元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れ |
| 職務に直接必要とはいえない研修の費用を会社が負担し、参加者の給与として扱った | 給与手当 | 現金 | - | 不課税国税庁 No.6157 |
| 従業員全体の慰安を目的とする旅行の費用を会社が負担した | 福利厚生費 | 普通預金 | 旅行期間が4泊5日以内、参加人数が全体の50パーセント以上などの条件を満たし、少額不追求の趣旨を逸脱しない場合は、原則として給与としない | 個別に確認海外旅行や宴会・酒類の内訳は区分が変わる |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
採用教育費の消費税区分
支払先や内容によって区分が変わるため、取引ごとに支払先の請求書などで判断します。
| 場面 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 学校教育法に規定する学校や専修学校などに支払う授業料・入学金など | 非課税 | 国税庁 |
税務上の注意
- 役員や使用人に仕事に必要な技術や資格を身につけさせる研修会・講習会などの費用を会社が負担する場合、適正なものに限り、給与として課税されません。 (根拠:職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき(国税庁 No.2601・令和8年4月1日現在法令等))
- 研修旅行の費用に、業務に直接必要な部分と必要でない部分がある場合、必要でない部分は参加者の給与として課税されます。 (根拠:従業員レクリエーション旅行や研修旅行(国税庁 No.2603・令和8年4月1日現在法令等))
- 従業員レクリエーション旅行は、旅行の内容を総合的に見て判定します。少額不追求の趣旨を逸脱しないことに加え、期間が4泊5日以内で参加人数が全体の50パーセント以上などの要件を満たすと、原則として参加者の給与としなくてよいとされています。 (根拠:従業員レクリエーション旅行や研修旅行(国税庁 No.2603・令和8年4月1日現在法令等))
- 専ら従業員の慰安のための運動会や旅行などに通常かかる費用は、交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。 (根拠:交際費等と福利厚生費との区分(国税庁 No.5261・令和8年4月1日現在法令等))
- 業務の遂行上必要とは認められない海外渡航の旅費は、原則として役員や使用人への給与となります。海外での研修を行う場合は、渡航の目的や旅行先などから業務上必要かどうかを判断します。 (根拠:海外渡航費の取扱い(国税庁 No.5388・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 職務に必要な技術や資格のための研修会・講習会の出席費用 | 職務に直接必要で、費用が適正な範囲かどうか | 採用教育費など |
| 職務との関係が薄い習い事や講座の費用を会社が負担 | 職務に直接必要といえない場合は、参加者の給与として課税される場合がある | 給与手当など |
| 業務に直接必要な研修旅行 | 旅行の内容が業務の遂行に直接必要かどうか | 採用教育費、旅費交通費など |
| 研修旅行のうち観光など直接必要でない部分 | 参加者の給与として課税される | 給与手当など |
| 従業員全体の慰安旅行 | 旅行の内容を総合的に見る。期間が4泊5日以内、参加人数が全体の50パーセント以上などの要件も確認する | 福利厚生費など |
| 取引先を招く旅行や接待 | 従業員の慰安ではなく、取引先に対する接待や供応にあたる | 交際費 |
| 創立記念日などに社内で従業員へ一律に出す通常の飲食 | おおむね一律に、社内で供与される通常の飲食かどうか | 福利厚生費 |
採用教育費が関わる取引
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6233 学校の授業料や入学検定料、教科用図書の譲渡など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5388 海外渡航費の取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
採用教育費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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