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資格取得の費用の勘定科目は?研修費など、職務に必要かどうかで給与課税が変わる
結論
資格取得の費用は、多くの場合「研修費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 役員や従業員の職務に直接必要な資格を取るため、講習会や研修会の出席費用を会社が負担したとき | 研修費など | 課税国税庁 No.6157 | 職務に直接必要で、金額が適正なものに限り、給与として課税しなくてもよいとされています。科目は会社の経費の分け方に合わせて選んでください。 国税庁 |
| 職務との関係が薄い資格や、本人の個人的な目的の資格の費用を会社が負担したとき | 給料手当(役員の場合は役員報酬) | 個別に確認本人に現金で渡すか、業者へ直接払うかで決まる | 個人的な債務を会社が負担すると、現物給与として給与所得になる場合があります。給与扱いになるときは源泉徴収が必要になるため、職務との関係を事前に整理しておくと安心です。 国税庁 |
| 資格を取るために、学校教育法に規定する学校や専修学校へ通い、その授業料を支払ったとき | 研修費など | 非課税国税庁 No.6201 | 学校教育にかかる授業料などは、消費税が非課税とされています。給与課税の考え方は職務に必要かどうかで別に判断します。 国税庁 |
| 資格を取るために、学習塾・自動車学校・カルチャースクールなどの講座を受けたとき | 研修費など | 課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料では、一定の要件にあてはまらないこれらの授業料は非課税にならないとされています。給与課税の考え方は職務に必要かどうかで別に判断します。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 研修費 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
職務に直接必要な資格の講習費用を、会社が支払先へ直接払い、給与として扱わない場合の例です。支払先や内容によっては科目や消費税の扱いが変わります。
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よくある質問
会社が負担した資格取得の費用は、従業員への給与として課税されますか?
職務に直接必要な資格を取るための講習会などの費用で、金額が適正なものに限り、給与として課税しなくてもよいとされています。職務との関係が薄い場合は、給与として扱われることがあります。 国税庁
資格取得のために通う学校の授業料に、消費税はかかりますか?
学校教育法に規定する学校や専修学校などの授業料は、非課税とされています。学習塾や自動車学校、カルチャースクールなどの授業料は、一般的に非課税にはなりません。 国税庁
資格取得の費用を会社が払うと、現物給与になることはありますか?
個人的な債務を会社が負担したことによる経済的利益は、現物給与として原則給与所得の収入金額とされます。職務に必要な費用かどうかで扱いが分かれるため、内容を確認してください。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2508 給与所得となるもの(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6233 学校の授業料や入学検定料、教科用図書の譲渡など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
資格取得の費用は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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