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研修費とは
研修費とは
役員や従業員に、仕事に必要な技術や知識を身につけさせるために支払う費用を入れる科目です。社外セミナーや講習会の参加費、資格や免許を取るための受講料などが当たります。会社が負担した費用が本人の給与になるかどうかは、職務に直接必要かどうかで判断します。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
研修費の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 仕事に必要な社外セミナーの参加費を銀行振込で支払った | 研修費 | 普通預金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 従業員の職務に直接必要な資格を取るための講座の受講料を会社が支払った | 研修費 | 現金 | - | 課税講座の提供元が学校か民間かで決まる国税庁 No.6157 |
| 職務に直接必要とはいえない講座の受講料を会社が負担し、本人の給与として扱う | 給与手当 | 現金 | - | 個別に確認講座の提供元への支払は課税仕入れ(学校なら非課税)。本人への給与等の支払そのものは不課税(国税庁 No.6451) |
| 研修会の参加費を月末払いの請求書で受け取り、未払いにした | 研修費 | 未払金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 業務に直接必要な研修旅行の交通費・宿泊費を支払った | 旅費交通費 | 現金 | - | 課税国内か国外か、費用の種類で決まる国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
研修費の消費税区分
セミナー参加費などは主催者や内容によって区分が変わるため、取引ごとに請求書や主催者の種類を確認して決めます。
| 場面 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 学校教育法に定める学校や専修学校などの授業料・入学金など | 非課税 | 国税庁 |
税務上の注意
- 職務に直接必要な技術や知識、免許や資格を身につけさせるための研修会・講習会の出席費用は、適正な額であれば給与として課税しなくてよいとされています。職務に直接必要といえない場合や適正といえない部分は、給与として扱う必要が出てきます。 (根拠:職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき(国税庁 No.2601・令和8年4月1日現在法令等))
- 研修旅行は、会社の業務を行うために直接必要な場合に限り、費用は給与として課税されません。直接必要でない部分があれば、その部分は参加者の給与になります。 (根拠:従業員レクリエーション旅行や研修旅行(国税庁 No.2603・令和8年4月1日現在法令等))
- 海外での研修は、観光渡航の許可を得て行う旅行などが原則として業務上必要な渡航に当たりません。業務上必要と認められない部分の旅費は、役員や使用人の給与となります。 (根拠:海外渡航費の取扱い(国税庁 No.5388・令和8年4月1日現在法令等))
- 専ら従業員の慰安のための旅行などに通常要する費用は、交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。研修名目でも、実態が慰安であれば研修費ではなくこちらの区分を検討します。 (根拠:交際費等と福利厚生費との区分(国税庁 No.5261・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 仕事に必要な社外セミナーの参加費 | 職務に直接必要な技術や知識を身につけるためのものか | 研修費 |
| 従業員の資格・免許の取得費用 | 職務に直接必要な資格か、金額が適正か。直接必要といえなければ本人の給与として扱う | 研修費(直接必要といえない場合は給与手当) |
| 研修のための旅行(国内) | 会社の業務に直接必要か。直接必要な部分と必要でない部分があれば分ける | 研修費または旅費交通費(会社で区分を決めて統一する) |
| 観光が中心の団体旅行や、あっせん業者が主催する団体旅行 | 原則として業務に直接必要なものとはならない。直接必要でない部分は参加者の給与 | 給与手当 |
| 海外での研修・視察 | 旅行の目的、旅行先、期間などから業務上必要かを実質で判断し、観光部分は分ける | 研修費または旅費交通費(観光部分は給与手当) |
| 従業員の慰安のための旅行や行事 | 専ら従業員の慰安のためか。取引先の接待を兼ねていないか | 福利厚生費 |
| 取引先を招いた講習会や旅行※ | 取引先に対する接待や慰安の性格があるか | 交際費 |
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
研修費が関わる取引
- セミナー参加費・研修費の勘定科目は?役員・従業員の研修と給与課税
- 社員旅行の勘定科目は?福利厚生費が基本。人数・期間・海外で変わる
- 商工会議所の会費の勘定科目は?諸会費など、入会金と消費税の扱い
- 資格取得の費用の勘定科目は?研修費など、職務に必要かどうかで給与課税が変わる
- 書籍代の勘定科目は?新聞図書費など・データ版と軽減税率
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6233 学校の授業料や入学検定料、教科用図書の譲渡など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5388 海外渡航費の取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
研修費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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