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研修費とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

研修費とは

役員や従業員に、仕事に必要な技術や知識を身につけさせるために支払う費用を入れる科目です。社外セミナーや講習会の参加費、資格や免許を取るための受講料などが当たります。会社が負担した費用が本人の給与になるかどうかは、職務に直接必要かどうかで判断します。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

研修費の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
仕事に必要な社外セミナーの参加費を銀行振込で支払った研修費普通預金-課税国税庁 No.6157
従業員の職務に直接必要な資格を取るための講座の受講料を会社が支払った研修費現金-課税講座の提供元が学校か民間かで決まる国税庁 No.6157
職務に直接必要とはいえない講座の受講料を会社が負担し、本人の給与として扱う給与手当現金-個別に確認講座の提供元への支払は課税仕入れ(学校なら非課税)。本人への給与等の支払そのものは不課税(国税庁 No.6451)
研修会の参加費を月末払いの請求書で受け取り、未払いにした研修費未払金-課税国税庁 No.6157
業務に直接必要な研修旅行の交通費・宿泊費を支払った旅費交通費現金-課税国内か国外か、費用の種類で決まる国税庁 No.6157

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

研修費の消費税区分

セミナー参加費などは主催者や内容によって区分が変わるため、取引ごとに請求書や主催者の種類を確認して決めます。

場面区分根拠
学校教育法に定める学校や専修学校などの授業料・入学金など非課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
仕事に必要な社外セミナーの参加費職務に直接必要な技術や知識を身につけるためのものか研修費
従業員の資格・免許の取得費用職務に直接必要な資格か、金額が適正か。直接必要といえなければ本人の給与として扱う研修費(直接必要といえない場合は給与手当)
研修のための旅行(国内)会社の業務に直接必要か。直接必要な部分と必要でない部分があれば分ける研修費または旅費交通費(会社で区分を決めて統一する)
観光が中心の団体旅行や、あっせん業者が主催する団体旅行原則として業務に直接必要なものとはならない。直接必要でない部分は参加者の給与給与手当
海外での研修・視察旅行の目的、旅行先、期間などから業務上必要かを実質で判断し、観光部分は分ける研修費または旅費交通費(観光部分は給与手当)
従業員の慰安のための旅行や行事専ら従業員の慰安のためか。取引先の接待を兼ねていないか福利厚生費
取引先を招いた講習会や旅行※取引先に対する接待や慰安の性格があるか交際費

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

研修費が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

研修費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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