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セミナー参加費・研修費の勘定科目は?役員・従業員の研修と給与課税

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

結論

セミナー参加費・研修費は、多くの場合「研修費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
役員・従業員の職務に必要な技術や知識、免許・資格のために研修会や講習会へ出席させたとき研修費個別に確認主催者が誰か、授業料か公的な資格手数料かで決まる職務に直接必要で、費用として適正なものに限り、給与として課税しなくてもよいとされています。消費税の区分は、主催者や内容によって変わるため、請求書などで確認してください。 国税庁
職務との関係が薄い内容のとき、または支給額が適正な範囲を超えるとき給与手当(役員の場合は役員報酬)個別に確認外部の講座・研修への支払は課税仕入れ(学校なら非課税)。本人への給与等の支払そのものは不課税(国税庁 No.6451)給与として課税しなくてよいのは、職務に直接必要で費用として適正なものに限られます。これに当たらない部分は、給与として課税される場合があるため、源泉所得税の扱いを確認してください。 国税庁
会社の業務に直接必要な研修旅行に行かせたとき(海外渡航を除く)旅費交通費課税宿泊・交通・日当など費用の内訳で決まる国税庁 No.6157研修旅行が業務を行うために直接必要な場合は、その費用は給与として課税されません。宿泊費や交通費などは、研修の目的が分かる資料と一緒に残しておくと確認しやすくなります。 国税庁
業務のために必要な海外研修へ役員・従業員を行かせ、旅費を支給したとき旅費交通費個別に確認研修や役務の提供が国内か国外かで決まる業務の遂行上必要な海外渡航で、通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費として経理できます。業務上必要と認められない渡航や、通常必要な額を超える部分は、原則として給与になります。 国税庁
学校教育法に規定する学校や専修学校などの授業料を会社が負担したとき研修費非課税国税庁 No.6201授業料が非課税となる学校の範囲は決まっています。学習塾やカルチャースクールなどは、一般的には要件に当てはまらず、非課税にはなりません。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
研修費普通預金課税主催者が学校か民間かで決まる国税庁 No.6157

職務に直接必要な研修で、費用が適正な範囲にあり、給与として課税されない場合の例です。支払方法が現金やクレジットカードなら、貸方の科目は変わります。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

従業員の資格取得のための講習費用を会社が払うと、給与になりますか?

職務に直接必要な免許や資格を取得させるための講習会等の出席費用で、適正なものに限り、給与として課税しなくてもよいとされています。職務と関係が薄い場合や、金額が適正でない場合は、給与になることがあります。 国税庁

海外研修の旅費は、従業員の給与になりますか?

業務の遂行上必要と認められない海外渡航の旅費は、原則として給与になります。業務上必要な渡航でも、通常必要と認められる金額を超える部分は、原則として給与です。 国税庁

観光が中心の研修旅行は、会社の経費にできますか?

同業者団体が主催する、主に観光を目的とした団体旅行は、原則として業務に直接必要なものにはなりません。直接必要でない部分の費用は、参加した人の給与として課税されます。 国税庁

学習塾やカルチャースクールの授業料は、消費税が非課税ですか?

一般的に、学校の要件に当てはまらない学習塾やカルチャースクール等の授業料は、非課税になりません。個別の取引は、請求書の税区分や学校の種類を確認してください。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

セミナー参加費・研修費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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