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社員旅行の勘定科目は?福利厚生費が基本。人数・期間・海外で変わる

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

結論

社員旅行は、多くの場合「福利厚生費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
従業員のレクリエーション旅行で、期間が4泊5日以内(海外は外国での滞在日数が4泊5日以内)、参加人数が全体の50パーセント以上で、少額不追求の趣旨を逸脱しないとき福利厚生費個別に確認旅行の内訳(交通・宿泊・飲食、国内外)で決まる社会通念上一般に行われている旅行で、これらの要件を満たすと、原則として旅行の費用を参加者の給与としなくてよいとされています。工場や支店ごとの旅行は、それぞれの職場ごとの人数で判定します。要件を満たしても、自己都合で参加しなかった人に金銭を支給すると、全員に給与の支給があったものとされます。役員だけの旅行、取引先の接待のための旅行、実質的に私的な旅行、金銭との選択が可能な旅行は、この旅行に当たりません。 国税庁
取引先を招く、または取引先への接待や慰安のために行う旅行※交際費課税旅行の内訳(交通・宿泊・飲食、国内外)で決まる国税庁 No.6157取引先に対する接待や慰安のための旅行は、従業員レクリエーション旅行に当たらないため、福利厚生費にはなりません。交際費として処理し、損金不算入額の計算(別表十五)の対象になります。 国税庁
会社の業務に直接必要な研修旅行(講習の受講、視察など)旅費交通費課税支払先と費用の内容、国内外かで決まる国税庁 No.6157業務に直接必要な研修旅行の費用は、参加した人の給与として課税されません。直接必要な部分とそうでない部分がある場合は、そうでない部分が参加者の給与になります。 国税庁
海外で、観光渡航の許可で行う旅行や、旅行会社などの団体旅行に応募した旅行のとき給与個別に確認旅行が海外か国内か、旅費が給与かで決まるこうした海外旅行は、原則として業務の遂行上必要な海外渡航には当たらず、旅費は参加者への給与となります。ただし、旅行先や仕事の内容から業務に直接関連する部分があると認められるときは、その部分に直接要した費用は旅費として損金に算入されます。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
福利厚生費現金預金課税旅行の内訳(交通・宿泊・飲食、国内外)で決まる国税庁 No.6157

従業員の慰安が目的で、社会通念上一般的な社内旅行の費用を会社が支払った場合の例です。給与や交際費になる場合は、借方の科目を変えます。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

社員旅行の参加割合は何パーセント以上必要ですか?

国税庁は、参加した人数が全体の50パーセント以上であることを要件の一つにしています。工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数で判定します。 国税庁

海外への社員旅行は何泊まで福利厚生費にできますか?

国税庁の要件では、海外旅行の場合は外国での滞在日数が4泊5日以内であることとされています。このほかの要件や旅行の内容も含めて、総合的に判断されます。 国税庁

旅行に参加しなかった人に金銭を渡すとどうなりますか?

自己の都合で参加しなかった人に金銭を支給すると、参加者と不参加者の全員に、その金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。 国税庁

取引先も一緒に行く旅行は福利厚生費になりますか?

取引先に対する接待や慰安などのための旅行は、従業員レクリエーション旅行に当たらないため、給与や交際費などとして処理する必要があります。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

社員旅行は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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