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求人広告の掲載費の勘定科目は?採用教育費や前払費用など
結論
求人広告の掲載費は、多くの場合「採用教育費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 求人サイトの掲載料を払い、掲載期間が同じ事業年度の中で終わるとき | 採用教育費 | 課税国税庁 No.6157 | 人を採用するための費用なので、採用教育費に入れる例があります。会社で科目を決めて、毎期同じ扱いにしてください。 |
| 掲載料を先に払い、決算日の時点でまだ掲載されていない期間があるとき | 前払費用 | 課税国税庁 No.6157 | 決算日の時点でまだ掲載されていない期間の分は、原則として資産に計上します。掲載された期間に応じて費用にします。 国税庁 |
| 支払日から1年以内に掲載される分を前払いし、毎期、支払時に費用にしているとき | 採用教育費 | 課税国税庁 No.6157 | 一定の条件を満たすと、前払いした額を支払った事業年度の損金にできます。この扱いは毎期続けることが前提です。 国税庁 |
| 不特定多数の人に向けた会社や商品の宣伝を兼ねた広告のとき※ | 広告宣伝費 | 個別に確認提供元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れ | 国税庁の資料では、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は広告宣伝費となる例が挙げられています。求人と宣伝の内容が混ざる場合は、内容に合わせて科目を分けることを検討してください。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 採用教育費 | 普通預金 | 個別に確認提供元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れ |
掲載期間が同じ事業年度の中で終わる求人広告の掲載料を、口座から支払った場合の例です。決算をまたぐ前払いは、未提供の分を前払費用にします。
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よくある質問
求人広告の掲載料を1年分まとめて払ったら、全額をその年の経費にできますか?
支払日から1年以内に提供を受ける役務で、継続して支払時に損金にしているときは、支払時点で損金に算入することが認められます。この扱いが使えない場合は、決算日の時点で未提供の分を前払費用にします。 国税庁
前払費用とは何ですか?
一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支払った費用のうち、決算日の時点でまだ提供を受けていない分に対応するものをいいます。 国税庁
求人広告の掲載料は交際費になりますか?
交際費等は、得意先などへの接待、供応、慰安、贈答などのための費用をいいます。求人広告の掲載料は、通常この説明には当たりません。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
求人広告の掲載費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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