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雑収入とは
雑収入とは
ほかの収益の科目に当てはまらない収入を入れる科目です。損害賠償金・キャンセル料・違約金の受取りなどが入ることがあります。消費税は、受け取るお金の名称ではなく、その実質で課税になるかどうかが決まります。
区分:損益計算書の「営業外収益」(会社計算規則第88条第1項第4号)
雑収入の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 取引先の過失で営業用の物品が壊れ、損害賠償金を普通預金で受け取った | 普通預金 | 雑収入 | - | 不課税国税庁 No.6157 |
| 解約の時期に関係なく一定額を受け取る、解約手続の事務手数料としてのキャンセル料を受け取った | 普通預金 | 雑収入 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 事務手数料に当たる部分と損害賠償金に当たる部分を分けずに、キャンセル料を一括で受け取った | 普通預金 | 雑収入 | - | 個別に確認事務手数料と賠償金の内訳で判断 |
| 建物の賃借人から中途解約の違約金として家賃相当額を受け取った | 普通預金 | 雑収入 | - | 個別に確認賃料そのものの性質なら課税・非課税になりうる |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
雑収入の消費税区分
受け取る内容によって課税になる場合と課税の対象とならない場合があり、名称だけでは決まりません。
| 場面 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 心身または資産に加えられた損害に伴う損害賠償金(通常の場合) | 不課税 | 国税庁 |
| 損害を受けた棚卸資産等が加害者に引き渡され、そのまま、または軽微な修理で使える場合の損害賠償金 | 課税 | 国税庁 |
| 解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料 | 課税 | 国税庁 |
| 逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料 | 不課税 | 国税庁 |
| 事務手数料と損害賠償金を区分せず一括で受け取ったキャンセル料 | 不課税 | 国税庁 |
| 建物賃貸借契約を中途解約されたときの違約金 | 不課税 | 国税庁 |
| 保証金等から差し引く原状回復工事費用 | 課税 | 国税庁 |
| 店舗や事務所の入居者が立ち退かないときに受け取る割増賃借料 | 課税 | 国税庁 |
税務上の注意
- 損害賠償金が課税の対象になるかどうかは、名称ではなく実質で判断するとされています。「損害賠償金」と書かれていても、中身によっては課税の対象になることがあります。 (根拠:損害賠償金(国税庁 No.6257・令和8年4月1日現在法令等))
- キャンセル料は、事務手数料に当たる部分と損害賠償金に当たる部分を分けずに一括で受け取っている場合、その全額を不課税として扱うこととされています。 (根拠:キャンセル料(国税庁 No.6253・令和8年4月1日現在法令等))
- 不課税の収入は、課税売上割合の計算で分母にも分子にも入れません。非課税の収入は原則として分母にだけ入るため、扱いが異なります。 (根拠:非課税と不課税の違い(国税庁 No.6209・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 消費税の扱い | 入れる科目 |
|---|---|---|---|
| 取引先の過失で物が壊れ、損害賠償金を受け取った | 損害を受けた資産が加害者に引き渡され、そのまま、または軽微な修理で使えるかどうか | 引渡しがなければ通常は課税の対象とならない。引渡しがあって使える場合は課税 | 雑収入など |
| 解約の時期に関係なく一定額を受け取るキャンセル料 | 解約手続の事務手数料に当たるか | 課税 | 雑収入など |
| 搭乗区間や解約の時期で金額が変わるキャンセル料 | 逸失利益に対する損害賠償金に当たるか | 課税の対象とならない | 雑収入など |
| ゴルフ場の予約取消しなどで受け取るキャンセル料 | 事務手数料と損害賠償金に区分せず、全額を一括で受け取っているか | 全額を不課税として扱う | 雑収入など |
| 建物の賃借人から受け取る中途解約の違約金 | 解約による逸失利益を補う違約金か | 課税の対象とならない | 雑収入など |
| 保証金等から差し引いた原状回復工事費用 | 賃貸人が賃借人に代わって工事をした代金に当たるか | 課税 | 雑収入など |
雑収入が関わる取引
- 自動車重量税の勘定科目は?租税公課など、新車購入時は取得価額に注意
- 人材紹介の手数料の勘定科目は?支払手数料など、成功報酬と返金時の扱い
- ポイントを使って購入したときの勘定科目は?購入した物の科目と値引きの扱い
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6257 損害賠償金(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6253 キャンセル料(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6261 建物賃貸借契約の違約金など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
雑収入は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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