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雑収入とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

雑収入とは

ほかの収益の科目に当てはまらない収入を入れる科目です。損害賠償金・キャンセル料・違約金の受取りなどが入ることがあります。消費税は、受け取るお金の名称ではなく、その実質で課税になるかどうかが決まります。

区分:損益計算書の「営業外収益」(会社計算規則第88条第1項第4号)

雑収入の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
取引先の過失で営業用の物品が壊れ、損害賠償金を普通預金で受け取った普通預金雑収入-不課税国税庁 No.6157
解約の時期に関係なく一定額を受け取る、解約手続の事務手数料としてのキャンセル料を受け取った普通預金雑収入-課税国税庁 No.6157
事務手数料に当たる部分と損害賠償金に当たる部分を分けずに、キャンセル料を一括で受け取った普通預金雑収入-個別に確認事務手数料と賠償金の内訳で判断
建物の賃借人から中途解約の違約金として家賃相当額を受け取った普通預金雑収入-個別に確認賃料そのものの性質なら課税・非課税になりうる

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

雑収入の消費税区分

受け取る内容によって課税になる場合と課税の対象とならない場合があり、名称だけでは決まりません。

場面区分根拠
心身または資産に加えられた損害に伴う損害賠償金(通常の場合)不課税国税庁
損害を受けた棚卸資産等が加害者に引き渡され、そのまま、または軽微な修理で使える場合の損害賠償金課税国税庁
解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料課税国税庁
逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料不課税国税庁
事務手数料と損害賠償金を区分せず一括で受け取ったキャンセル料不課税国税庁
建物賃貸借契約を中途解約されたときの違約金不課税国税庁
保証金等から差し引く原状回復工事費用課税国税庁
店舗や事務所の入居者が立ち退かないときに受け取る割増賃借料課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点消費税の扱い入れる科目
取引先の過失で物が壊れ、損害賠償金を受け取った損害を受けた資産が加害者に引き渡され、そのまま、または軽微な修理で使えるかどうか引渡しがなければ通常は課税の対象とならない。引渡しがあって使える場合は課税雑収入など
解約の時期に関係なく一定額を受け取るキャンセル料解約手続の事務手数料に当たるか課税雑収入など
搭乗区間や解約の時期で金額が変わるキャンセル料逸失利益に対する損害賠償金に当たるか課税の対象とならない雑収入など
ゴルフ場の予約取消しなどで受け取るキャンセル料事務手数料と損害賠償金に区分せず、全額を一括で受け取っているか全額を不課税として扱う雑収入など
建物の賃借人から受け取る中途解約の違約金解約による逸失利益を補う違約金か課税の対象とならない雑収入など
保証金等から差し引いた原状回復工事費用賃貸人が賃借人に代わって工事をした代金に当たるか課税雑収入など

雑収入が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

雑収入は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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