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自動車重量税の勘定科目は?租税公課など、新車購入時は取得価額に注意
結論
自動車重量税は、多くの場合「租税公課」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 事業用の車の車検などの際に、自分で自動車重量税を納めたとき | 租税公課 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 法人が納付する租税公課等は原則として損金に算入されます。国税庁の資料の「損金の額に算入されない主な租税公課等」の一覧に、自動車重量税は挙がっていません。 国税庁 |
| 新車を買うときに、購入代金とあわせて自動車重量税を業者へ払ったとき | 車両運搬具(取得価額に含める場合)または租税公課 | 個別に確認請求書で重量税が車両代と分かれているか | 国税庁の資料には、新車購入時の自動車重量税を取得価額に含めるかどうかまでは書かれていません。請求書で重量税の額が車両本体と分かれているかを見て、処理方法は税理士や税務署に相談してください。 |
| 車検を業者に頼み、重量税と整備代金をまとめて請求されたとき | 租税公課(重量税分)、修繕費や車両費など(整備代金分) | 個別に確認請求書の重量税と整備代金の内訳で決まる | 重量税と整備代金は性質が違うため、請求書の内訳を見て分けて記帳します。内訳が分からないときは、業者に明細を出してもらうと処理しやすくなります。 |
| 大型特殊自動車など、自動車重量税が非課税の車のとき | 仕訳なし(自動車重量税がかからないため) | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 大型特殊自動車などは自動車重量税が非課税とされています。ここでいう非課税は、自動車重量税そのものがかからないという意味です。 国税庁 |
| 車を廃車して、自動車重量税の還付を受けたとき | 雑収入など | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 自動車リサイクル法に基づいて適正に解体され、車検残存期間が1か月以上の場合に、申請により還付されます。還付を受けた金額の処理は、税理士などに相談してください。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 租税公課 | 現金または普通預金 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
事業用の車の車検などの際に、自動車重量税印紙で自動車重量税を納めた場合の例です。
関連する勘定科目
よくある質問
自動車重量税は経費(損金)になりますか?
法人が納付する租税公課等は原則として損金に算入されます。国税庁の資料の「損金の額に算入されない主な租税公課等」には、自動車重量税は挙がっていません。 国税庁
自動車重量税はいつまでに、どう納めますか?
自動車検査証の交付等を受ける時までに、税額に相当する自動車重量税印紙を自動車重量税納付書に貼り付けて納付します。 国税庁
車を廃車にしたら、自動車重量税は戻ってきますか?
自動車リサイクル法に基づいて適正に解体されたもので、車検残存期間が1か月以上の場合は、申請により残存期間に相当する金額が還付されます。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.7192 自動車重量税のあらまし(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
自動車重量税は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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