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車両費とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

車両費とは

車両費は、事業で使う車の維持にかかる費用を入れる科目です。ガソリン代、車検や修理の代金、自動車保険料などが当たります。自動車税などの税金は租税公課など別の科目に入れる場合もあります。車の購入代金や、修理のうち使用可能期間を延ばしたり価値を増やしたりする部分は、車両費ではなく資産に計上する支出(資本的支出)になります。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

車両費の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
ガソリン代を現金で支払った車両費現金-課税国税庁 No.6157
修理や改造で車の使用可能期間が延びる、または価値が増える部分の代金を後払いにした車両運搬具未払金使用可能期間を延ばす部分や価値を増やす部分に対応する金額が資本的支出になる。一の修理の金額が20万円未満などの場合は、修繕費にできる。課税国税庁 No.6157
自動車保険料を普通預金から支払った車両費普通預金-非課税国税庁 No.6201

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

車両費の消費税区分

車両費には課税のものと非課税のものなどが混ざるため、支払いの内容ごとに区分を判断します。

場面区分根拠
自動車保険料などの保険料非課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
ガソリン代・オイル交換など日常の維持車の維持管理のための支出か車両費
車検・故障修理維持管理や原状回復にあたる部分か。使用可能期間を延ばす部分や価値を増やす部分は資本的支出維持管理や原状回復にあたる部分は車両費(修繕費として)、資本的支出にあたる部分は車両運搬具
一の修理の金額が20万円未満の修理一の計画に基づく一の修理の金額が20万円未満か、おおむね3年以内の周期で行う修理か車両費(修繕費として)
修繕費か資本的支出か明らかでない修理支出した金額が60万円未満か、前事業年度終了の時の取得価額のおおむね10パーセント相当額以下か車両費(修繕費として)
自動車税税金であり、損金算入の時期は賦課決定のあった事業年度などで判断する租税公課など
交通違反の罰金・科料・過料損金の額に算入されない車両費に入れない(損金不算入)
車の購入代金車そのものの取得か、維持のための支出か車両運搬具
従業員のマイカー通勤手当※通常の給与に加算して支給する通勤手当か。限度額を超える部分は給与として課税される給与や通勤手当など(車両費ではない)

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

車両費が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

車両費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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