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社用車の購入の勘定科目は?新車・中古車の耐用年数と登録費用
結論
社用車の購入は、多くの場合「車両運搬具など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 新車を購入して使い始めるとき(国内の事業者への支払い)※ | 車両運搬具 | 課税国税庁 No.6157 | 取得価額は、購入代価と、事業の用に供するために直接要した費用の合計です。耐用年数は法定耐用年数によります。請求に登録の法定費用や税金が含まれる場合は、その分は別の区分です。 国税庁 |
| 中古車を購入して使い始めるとき(国内の事業者への支払い) | 車両運搬具 | 課税国税庁 No.6157 | 耐用年数は、使用可能期間として見積もった年数によることができます。見積もりが難しいときは簡便法による年数を使えますが、算定できるのは事業の用に供した事業年度だけです。請求に登録の法定費用や税金が含まれる場合は、その分は別の区分です。 国税庁 |
| 取得価額が40万円未満の車を、中小企業者等が購入したとき※ | 車両運搬具 | 課税国税庁 No.6157 | 少額減価償却資産の特例では、取得価額に相当する金額を損金に算入できる場合があります。基準は令和8年4月1日以後に取得などをした資産は40万円未満で、それ以前は30万円未満でした。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 車両運搬具 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
預金から代金を支払い、車両の購入代価を取得価額とした場合の例です。登録費用などを取得価額に含めるかどうかで、金額と相手科目が変わります。支払先が国内の事業者である場合の例です。請求に登録の法定費用や税金が含まれる場合は、その分は別の区分です。
関連する勘定科目
関連する様式
- 別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- C1-33 減価償却資産の償却方法の届出
- 別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
よくある質問
中古の社用車の耐用年数はどう決めますか?
使用可能期間を見積もった年数によることができます。見積もりが難しいときは簡便法があり、法定耐用年数をすべて過ぎた資産ならその20パーセントに相当する年数になります。 国税庁
中古車の耐用年数の計算を、翌期以降にやり直すことはできますか?
できません。耐用年数の算定は、中古資産を事業の用に供した事業年度にしなかった場合、その後の事業年度ではできないとされています。 国税庁
中古車を買って大きな修理をしたとき、簡便法は使えますか?
事業の用に供するために支出した資本的支出が取得価額の50%に相当する金額を超えると、簡便法は使えません。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5404 中古資産の耐用年数(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
社用車の購入は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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