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自動車税の勘定科目は?納税通知書での納付と損金にする時期

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

自動車税は、多くの場合「租税公課など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
納税通知書が届き、納期の開始の日や納付した日の属する事業年度に損金経理をしたとき租税公課不課税国税庁 No.6209一般則国税庁の資料では、納期の開始の日の属する事業年度または実際に納付した日の属する事業年度で損金経理をした場合、その事業年度の損金になります。 国税庁
賦課決定があった事業年度に、納付や損金経理がまだのとき租税公課不課税国税庁 No.6209一般則自動車税は賦課課税方式の租税で、損金に入る事業年度は原則として賦課決定のあった事業年度です。決算日をまたぐ場合は、納税通知書の日付と納期を確認してください。 国税庁
車検の際に自動車重量税を納めるとき租税公課不課税国税庁 No.6209一般則自動車重量税は自動車税とは別の税で、車検などの際に納める国税です。損金にする時期は自動車税と分けて確認してください。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
租税公課普通預金不課税国税庁 No.6209一般則

納税通知書の金額を預金口座から納付し、納付した事業年度に損金経理をする場合の例です。決算日をまたぐ場合は、損金にする事業年度を先に確認してください。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

自動車税はどの事業年度の損金になりますか?

自動車税は賦課課税方式の租税で、原則として賦課決定のあった事業年度の損金になります。ただし、納期の開始の日または実際に納付した日の属する事業年度に損金経理をすれば、その事業年度になります。 国税庁

自動車税は会社の経費(損金)になりますか?

国税庁の資料では、法人が納付する租税公課等は原則として損金に算入されるとされています。損金にならない主な例は法人税や住民税の本税、罰金などで、自動車税はその例に挙がっていません。 国税庁

納付した年度に経費にしてもよいですか?

実際に納付した日の属する事業年度で損金経理をした場合は、その事業年度の損金になると国税庁の資料に書かれています。納期の開始の日の属する事業年度で損金経理をする方法もあります。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

自動車税は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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