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高速道路料金(ETC)の勘定科目は?旅費交通費など、使い道で選ぶ
結論
高速道路料金(ETC)は、多くの場合「旅費交通費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 従業員が国内出張で高速道路を使い、会社が出張旅費として精算したとき | 旅費交通費 | 課税国税庁 No.6459 | 国税庁の資料では、国内出張の旅費のうち通常必要と認められる部分が課税仕入れになるとされています。出張旅費として支給する分は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除ができるとされています。 国税庁 |
| 商品や荷物の配送・運送のために高速道路を使ったとき | 荷造運賃 | 課税国税庁 No.6157 | 運送費として管理している会社では荷造運賃に入れる例があります。出張の移動と配送が混ざるときは、利用明細で目的を分けて記録しておくと整理しやすくなります。 |
| 営業車など車にかかる費用をまとめて管理し、通行料も同じ科目に入れるとき | 車両費 | 課税国税庁 No.6157 | ガソリン代・駐車場代・修理代と並べて車両費に入れる方法もあります。どの科目にするかは会社の方針で決め、毎年同じ扱いを続けることが大切です。 |
| 役員や従業員が私用で高速道路を使い、会社のETCカードで払ってしまったとき | 立替金など | 個別に確認本人負担か給与扱いかで控除の可否が変わる | 仕事に関係ない利用は会社の経費にせず、本人から回収する形が考えられます。給与として扱う場合は、源泉徴収などの手続きが別に必要になることがあるため、内容を確認して処理します。 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 旅費交通費 | 未払金 | 課税国税庁 No.6459 |
従業員が国内出張で使った通常必要な範囲の通行料を、ETCカードの後払いで支払う場合の例です。口座から引き落とされた日に、未払金を普通預金で消します。
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よくある質問
高速道路料金の消費税を仕入税額控除するには、何を保存すればよいですか?
国税庁の資料では、帳簿と、事実を証する請求書等の両方を保存する必要があるとされています。請求書等には、適格請求書や適格簡易請求書のほか、仕入明細書等やそれらの電磁的記録も含まれます。 国税庁
出張旅費として社員に払う高速道路料金は、請求書等がなくても控除できますか?※
従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引に挙げられています。ただし、通常必要と認められる範囲の金額が対象です。 国税庁
国内出張にかかった旅費は、消費税ではどう扱われますか?
国税庁の資料では、国内出張のために支給した出張旅費等のうち、その旅行について通常必要と認められる部分の金額は課税仕入れになるとされています。 国税庁
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
根拠
- 国税庁 No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
高速道路料金(ETC)は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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