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荷造運賃とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

荷造運賃とは

商品や製品を発送するために払う運送料、梱包材の代金、荷造りの作業費などを入れる科目です。販売のための発送にかかる費用が中心です。固定資産を買ったときの引取運賃は、原則としてその資産の取得価額に含めるため、荷造運賃とは分けて考えます。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

荷造運賃の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
商品を宅配便で顧客へ発送し、運賃を普通預金から支払った荷造運賃普通預金-課税国税庁 No.6157
発送用の段ボールや緩衝材を購入し、現金で支払った荷造運賃現金-課税国税庁 No.6157
郵便局で郵便切手を購入し、商品の発送に使った荷造運賃現金-非課税国税庁 No.6201
機械を購入し、運送会社へ引取運賃を支払った機械装置(引取運賃を含めた取得価額)未払金-課税国税庁 No.6157

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

荷造運賃の消費税区分

切手代は非課税ですが、運賃や梱包材など支払いの内容によって区分を分けて見ます。

場面区分根拠
郵便局などで郵便切手を購入した場合非課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
商品を顧客へ発送する運賃販売のための発送にかかる費用か荷造運賃
発送用の段ボール・緩衝材発送のための梱包に使うものか荷造運賃
郵便切手何の発送に使うか(用途で分ける)荷造運賃または通信費など
固定資産を買ったときの引取運賃その資産の購入のために要した費用かその固定資産の取得価額に含める
固定資産の据付費・調整試運転費事業の用に供するために直接要した費用かその固定資産の取得価額に含める
運送料の前払い支払日から1年以内の役務で、継続して支払時に損金算入しているか条件を満たせば支払時に荷造運賃、満たさなければ前払費用

荷造運賃が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

荷造運賃は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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