白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
紙で出すと青色申告特別控除が10万円減る
青色申告特別控除65万円は、e-Tax で申告するか、仕訳帳と総勘定元帳を電子帳簿保存している場合だけ受けられます。この決算書を手書きして紙で提出すると55万円です。個人事業主向けの会計ソフトは、帳簿から青色申告決算書と確定申告書を作り、e-Tax 送信まで対応しています。
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この様式の要点
| 提出が必要な人 | 青色申告の承認を受けている人で、事業所得(営業・製造・サービス等)がある個人。 |
|---|---|
| 提出期限 | 令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。青色申告書に添付して提出(所得税法第149条)。 |
| 添付書類 |
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補足
- 令和7年分用(令和8年2〜3月に申告する分)。国税庁の令和7年分様式ページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r07.htm に掲載。様式名の年分表示は上記のとおり。
- 青色申告特別控除の要件(書き方の表): 65万円は複式簿記・貸借対照表と損益計算書の添付・期限内申告に加えe-Tax申告または優良な電子帳簿保存、55万円は同様の記帳・添付・期限内申告、10万円は簡易な記帳。還付申告も確定申告期限までの提出が要件。
根拠条文
関連する様式
- 現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ届出書
- 再び現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの承認申請書
- 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用の取りやめの届出書
- 所得税の有価証券の評価方法の届出書
- 収支内訳書(一般用)
- 所得税及び復興特別所得税の申告書(第一表・第二表)
- 所得税及び復興特別所得税の申告書(第三表・分離課税用)
- 所得税及び復興特別所得税の申告書(第四表・損失申告用)
この様式を扱う記事
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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