所得税の確定申告
国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用の取りやめの届出書|所得税の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
紙で出すと青色申告特別控除が10万円減る
青色申告特別控除65万円は、e-Tax で申告するか、仕訳帳と総勘定元帳を電子帳簿保存している場合だけ受けられます。この決算書を手書きして紙で提出すると55万円です。個人事業主向けの会計ソフトは、帳簿から青色申告決算書と確定申告書を作り、e-Tax 送信まで対応しています。
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この様式の要点
| 提出が必要な人 | 電子帳簿保存法の帳簿の電磁的記録による保存で65万円の青色申告特別控除を受ける届出をしていて、その適用をやめたい人。あわせて過少申告加算税の軽減措置の適用もやめたい人は同じ届出書でやめられる。 |
|---|---|
| 提出期限 | 適用をやめようとする年の翌年3月15日(その年分の法定申告期限)まで。土日祝日にあたるときはその翌日。 |
補足
- この届出書で過少申告加算税の軽減措置の取りやめも届け出たときは、「過少申告加算税の特例の適用の取りやめの届出書」を別に出す必要はない。
- 適用を受ける届出の様式は別(国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書)。
根拠条文
関連する様式
- 現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ届出書
- 再び現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの承認申請書
- 所得税の有価証券の評価方法の届出書
- 所得税の暗号資産の評価方法の届出書
- 所得税の棚卸資産の評価方法の変更承認申請書
- 所得税の有価証券の評価方法の変更承認申請書
- 所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書
- 所得税の棚卸資産の特別な評価方法の承認申請書
この手続きを税理士に任せる
確定申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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