所得税の確定申告
再び現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの承認申請書|所得税の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 過去に現金主義による所得計算の特例を受けたことがあり、再び受けたい青色申告者。前々年分の不動産所得と事業所得の合計(事業専従者給与を必要経費に入れない金額)が300万円以下であることが条件。 |
|---|---|
| 提出期限 | 適用を受けようとする年の1月31日まで。土日祝日にあたるときはその翌日。 |
補足
- 適用を受けようとする年の3月15日までに処分の通知がないときは、承認されたものとみなされる。
- 過去に一度も特例を受けたことがない人は、承認申請ではなく「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を出す。
根拠条文
関連する様式
- 現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ届出書
- 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用の取りやめの届出書
- 所得税の有価証券の評価方法の届出書
- 所得税の暗号資産の評価方法の届出書
- 所得税の棚卸資産の評価方法の変更承認申請書
- 所得税の有価証券の評価方法の変更承認申請書
- 所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書
- 所得税の棚卸資産の特別な評価方法の承認申請書
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