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所得税の確定申告の様式一覧【68件】

様式番号順|最終更新 2026年10月29日

確定申告書の第一表から第四表、青色申告決算書、各種の計算明細書など、個人事業主の確定申告で使う様式の一覧です。

番号様式名提出が必要な人期限
A1-13現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ届出書現金主義による所得計算の特例を受けていて、その適用をやめて通常の所得計算に戻す青色申告者。特例の適用をやめようとする年の3月15日まで。土日祝日にあたるときはその翌日。
A1-14再び現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの承認申請書過去に現金主義による所得計算の特例を受けたことがあり、再び受けたい青色申告者。前々年分の不動産所得と事業所得の合計(事業専従者給与を必要経費に入れない金額)が300万円以下であることが条件。適用を受けようとする年の1月31日まで。土日祝日にあたるときはその翌日。
A1-16国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用の取りやめの届出書電子帳簿保存法の帳簿の電磁的記録による保存で65万円の青色申告特別控除を受ける届出をしていて、その適用をやめたい人。あわせて過少申告加算税の軽減措置の適用もやめたい人は同じ届出書でやめられる。適用をやめようとする年の翌年3月15日(その年分の法定申告期限)まで。土日祝日にあたるときはその翌日。
A1-19所得税の有価証券の評価方法の届出書事業所得の基になる有価証券を取得した個人事業者。評価方法は総平均法か移動平均法から選ぶ。事業所得の基になる有価証券を新たに取得した日、または今まで持っているものと種類が異なる有価証券を取得した日の属する年分の確定申告期限まで。土日祝日にあたるときはその翌日。
A1-2所得税及び復興特別所得税の更正の請求書確定申告書を出したあとに、税額が実際より多かった、純損失等の金額が少なかった、還付金が少なかったなどの誤りに気づいた人。申告をしなかったため決定を受けた場合も含む。法定申告期限から5年以内。確定申告の必要がない人が還付を受けるための申告をしている場合は、その提出日から5年以内。判決や和解で計算の基礎が変わったなど後発的な理由があるときや、前年分の税額に更正があったときは、その事実が生じた日の翌日から2か月以内。
A1-20所得税の暗号資産の評価方法の届出書暗号資産を取得した個人。評価方法は総平均法か移動平均法から選ぶ。暗号資産を新たに取得した日、または今まで持っているものと種類が異なる暗号資産を取得した日の属する年分の確定申告期限まで。土日祝日にあたるときはその翌日。
A1-21所得税の棚卸資産の評価方法の変更承認申請書棚卸資産の評価方法を今の方法から変えたい個人事業者。変更しようとする年の3月15日まで。土日祝日にあたるときはその翌日。
A1-23所得税の有価証券の評価方法の変更承認申請書事業所得の基になる有価証券の評価方法を、今の方法(総平均法または移動平均法)から変えたい個人事業者。変更しようとする年の3月15日まで。土日祝日にあたるときはその翌日。
A1-24所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書暗号資産の評価方法を、今の方法(総平均法または移動平均法)から変えたい個人。変更しようとする年の3月15日まで。土日祝日にあたるときはその翌日。
A1-25所得税の棚卸資産の特別な評価方法の承認申請書棚卸資産の評価方法として、原価法・低価法以外の特別な方法を使いたい個人事業者。提出時期の定めはない。承認を受けた日の属する年分から、承認された方法で評価できる。
A1-26所得税の減価償却資産の特別な償却方法の承認申請書減価償却資産の償却を、(旧)定額法・(旧)定率法・(旧)生産高比例法の代わりに、特別な方法でしたい個人事業者。提出時期の定めはない。承認を受けた日の属する年分から、承認された方法で償却できる。
A1-27取替法採用承認申請書線路のレールやまくら木のように、同じ目的で大量に使い、使えなくなった一部が毎年ほぼ同じ数量ずつ取り替えられる資産(取替資産)の減価償却を、取替法でしたい事業所得者。取替法を採用しようとする年の3月15日まで。土日祝日にあたるときはその翌日。
A1-28所得税の減価償却資産の特別な償却率の認定申請書漁網、活字に常用されている金属、短期間に型が変わる製品の生産専用の金型など、所得税法施行規則第26条に定める資産について、特別な償却率で償却したい個人事業者。提出時期の定めはない。承認を受けた日の属する年分から、認定された償却率で償却できる。
A1-32所得税の増加償却の届出書通常の使用時間を超えて機械及び装置を使い、増加償却をしたい青色申告者。増加償却割合が10%以上であることが条件。(旧)定額法、(旧)定率法、定額法、定率法で償却している機械及び装置に限る。増加償却をする年分の確定申告期限まで。土日祝日にあたるときはその翌日。
A1-38総収入金額報告書確定申告書を出す義務がなく、その年分の確定申告書も出していない人で、その年の事業所得、不動産所得、山林所得に係る総収入金額の合計が3,000万円を超えた人。その年の翌年3月15日まで。期限を過ぎても提出する必要がある。
A1-41転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けていて、会社などからの転任の命令に伴う転居などのやむを得ない事由で、その家屋に住まなくなる人。平成15年4月1日以後に住まなくなった場合に限る。後で再び住むときに、控除の残りの期間分の再適用を受けるために必要。控除を受けていた家屋に住まなくなる日まで。
収支内訳書(一般用)収支内訳書(一般用)【令和5年分以降用】白色申告で、事業所得・業務に係る雑所得などがある個人。書き方によれば、業務に係る雑所得は、前々年(令和7年分は令和5年分)の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合に提出が必要。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。申告書に添付して提出(国税庁の書き方の説明による)。
所得税青色申告決算書(一般用)所得税青色申告決算書(一般用)【令和5年分以降用】青色申告の承認を受けている人で、事業所得(営業・製造・サービス等)がある個人。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。青色申告書に添付して提出(所得税法第149条)。
申告書第一表・第二表令和7年分の所得税及び復興特別所得税の申告書(第一表・第二表)所得税及び復興特別所得税の確定申告をする個人。手引きは、給与・公的年金等・事業・不動産・譲渡などの所得の合計から所得控除と税額を計算する人、および還付申告をする人が使うと説明している。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。還付申告書は令和8年2月13日(金)以前でも提出できる(同手引き)。
申告書第三表令和7年分の所得税及び復興特別所得税の申告書(第三表・分離課税用)申告分離課税の所得(土地建物・株式等の譲渡所得、山林所得など)がある人。手引きは、第三表を第一表・第二表と併せて使うと説明している。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
申告書第四表(一)(二)令和7年分の所得税及び復興特別所得税の申告書(第四表・損失申告用)所得金額が赤字の人、または所得金額から雑損控除額や繰越損失額を差し引くと赤字になる人。手引きは、第四表を第一表・第二表と併せて使うと説明している。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。純損失・雑損失の繰越控除を受けるための損失申告は所得税法第123条(確定損失申告)の定めもある。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書【令和7年分用】住宅ローンなどを利用して住宅を新築・購入・増改築等し、居住した人で、令和7年分の確定申告で住宅借入金等特別控除を受ける人。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。確定申告書に添付。初年度は各種証明書の添付が必要(手引き参照)。
セルフメディケーション税制の明細書セルフメディケーション税制の明細書健康の保持増進・疾病予防の一定の取組を行い、特定一般用医薬品等購入費を支払った人で、通常の医療費控除に代えて特例を選ぶ人。通常の医療費控除との選択適用。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。確定申告書に添付。
やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書租税特別措置法第37条または第37条の5の買換えの特例で、譲渡の翌年中に買換資産を取得することがやむを得ない事情で難しい人。承認を受けると取得期限を延ばせる。法令と様式に提出期限の定めはない。やむを得ない事情の詳細、取得予定日、認定を受けようとする日を書いて、納税地の所轄税務署長に提出する。
医療費控除の明細書医療費控除の明細書医療費控除を受ける人。自己または生計を一にする配偶者その他の親族のために、その年中に支払った医療費がある場合に使う。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。確定申告書を提出する際に添付(国税庁「医療費控除を受けられる方へ」)。
一団の宅地等の用に供する旨の確約書確定優良住宅地等予定地のために土地等を買い取る者が、その土地を一定の期間内に宅地や住宅の用に供すると約するときに使う。買取り者が譲渡者に交付し、譲渡者が申告書に添付する。
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書家内労働法に規定する家内労働者や外交員など政令で定める個人で、事業所得・雑所得の必要経費の特例(措法第27条)の適用を受ける人。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
外国税額控除に関する明細書(居住者用)外国税額控除に関する明細書(居住者用)(令和7年分以降用)居住者(または恒久的施設を有する非居住者)が確定申告で外国税額控除を受ける人。外国所得税が課されたことを証する書類などの添付が必要。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)上場株式等に係る譲渡損失について、損益通算または繰越控除の特例の適用を受ける人。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。繰越控除は連続して確定申告書を提出する必要がある。
株式の異動明細書特定株式や特定新規株式などの特例(措置法37条の13の3、41条の18の4など)を使う人が、銘柄ごとに同一銘柄を含めた株式の異動状況を書く。特例の申告書に添付して提出する。
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書一般株式等または上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額を計算し、申告分離課税で申告する人。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
給与所得者の特定支出に関する明細書給与所得者の特定支出に関する明細書給与所得者で、通勤費・職務上の旅費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・勤務必要経費などの特定支出の合計が給与所得控除額の2分の1を超え、特定支出控除を受ける人(所得税法第57条の2)。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
居住形態等に関する確認書居住形態等に関する確認書(令和7年分用)その年において非永住者であった期間を有する居住者が確定申告をする場合に使用する(国税庁の様式一覧の説明)。非永住者とは、日本の国籍を有しておらず、かつ過去10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下の居住者をいう(所得税法第2条第1項第4号)。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)【租税特別措置法第41条の5用】居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける人。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5用】居住用財産を買い換え、譲渡で生じた損失を他の所得と損益通算する人、または翌年以後に繰り越す人。現行の租税特別措置法では、平成10年1月1日から令和9年12月31日までの譲渡が対象(国税庁の書き方ページ(令和7年12月版)は改正前の令和7年12月31日までと書かれている)。損益通算を受ける年分の確定申告書に添付する。繰越控除は、損益通算の年分に期限内申告書を出し、その後も連続して確定申告書を出す必要がある。
公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書公益社団法人・公益財団法人・学校法人など一定の要件を満たす法人に寄附をし、寄附金控除に代えて税額控除を選ぶ人。全額についてどちらか一方を選ぶ。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
山林所得収支内訳書(計算明細書)山林所得収支内訳書(計算明細書)山林の伐採または譲渡による山林所得(所得税法第32条)がある人。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
死亡した者の年分の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)死亡した者の年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)年の中途で死亡した人のその年分について確定申告書を提出する必要がある場合に、相続人が提出する準確定申告で使う付表。相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日まで(相続人が出国する場合はその出国の時まで)に提出(所得税法第125条第1項)。
収支内訳書(一般用)付表《医師及び歯科医師用》医業または歯科医業を営む白色申告者。収入金額の内訳を書き、租税特別措置法第26条(社会保険診療報酬の所得計算の特例)を使うときに、いわゆる措置法差額を計算する。社会保険診療報酬が5,000万円を超える年、または医業・歯科医業の収入金額が7,000万円を超える年は、この特例を使えない。収支内訳書(一般用)とともに確定申告書に添付して提出する。
収支内訳書(農業所得用)収支内訳書(農業所得用)【令和2年分以降用】白色申告で農業所得がある個人。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。申告書に添付して提出(国税庁の書き方の説明による)。
収支内訳書(不動産所得用)収支内訳書(不動産所得用)【令和2年分以降用】白色申告で不動産所得がある個人。LLP・民法上の組合・信託から生じる不動産所得がある人は、組合事業ごと・信託ごとに作成するとされる。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。申告書に添付して提出(国税庁の書き方の説明による)。
住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書自分が住む家に耐震改修(昭和56年5月31日以前に建築した家屋)や、バリアフリー・省エネ・多世帯同居・耐久性向上・子育て対応の改修をした人が、所得税額の特別控除を受けるときに使う。住宅ローンがなくても使える。現行の租税特別措置法では、令和10年12月31日までに居住の用に供した改修が対象。控除を受ける年分の確定申告書に添付して提出する。
所得の内訳書所得の内訳書申告書第二表の「所得の内訳(源泉徴収税額)」欄に書ききれない所得がある人。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
所得税青色申告決算書(一般用)付表《医師及び歯科医師用》医業または歯科医業を営む青色申告者。収入金額の内訳を書き、租税特別措置法第26条の特例を使うときに措置法差額を計算する。社会保険診療報酬が5,000万円超、または医業・歯科医業の収入金額が7,000万円超の年は特例を使えない。青色申告決算書(一般用)とともに確定申告書に添付して提出する。
所得税青色申告決算書(現金主義用)所得税青色申告決算書(現金主義用)【令和2年分以降用】現金主義による所得計算の特例を選んで青色申告をしている個人(「令和7年分青色申告の決算の手引き(現金主義用)」が対象とする人)。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。青色申告書に添付して提出(所得税法第149条)。
所得税青色申告決算書(農業所得用)所得税青色申告決算書(農業所得用)【令和2年分以降用】青色申告の承認を受けていて農業所得がある個人。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。青色申告書に添付して提出(所得税法第149条)。
所得税青色申告決算書(不動産所得用)所得税青色申告決算書(不動産所得用)【令和2年分以降用】青色申告の承認を受けていて不動産所得がある個人。LLP・民法上の組合・信託から生じる不動産所得がある人は組合事業ごと・信託ごとに損益計算書を作る(書き方)。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。青色申告書に添付して提出(所得税法第149条)。
譲渡所得の内訳書(土地・建物用)譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】土地や建物を譲渡(売却)して譲渡所得がある人。譲渡所得金額の計算に使う。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
申告書第四表(損失申告用)付表(特定非常災害の被災者の方用)特定非常災害(令和5年4月1日以後に発生したもの)または東日本大震災で生じた雑損失や、事業用資産の損失による純損失を、翌年以後5年間繰り越す特例を使う人。令和7年分用。申告書第一表・第二表、第四表(一)(二)と一緒に提出する。
申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受ける人(損失を翌年以後3年間繰り越せる制度)。確定申告書を提出する必要がある。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
政党等寄附金特別控除額の計算明細書政党等寄附金特別控除額の計算明細書政党・政治資金団体などへの寄附で、寄附金控除に代えて政党等寄附金特別控除(税額控除)を選ぶ人。全額についてどちらか一方を選ぶ必要があり、一部ずつ併用はできない。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書事業用資産を譲渡する前年に買換資産を先に取得し、租税特別措置法第37条第3項の特例を使う人。先行取得した年の翌年3月15日までに提出する。期限までに出さないと、この特例は受けられない。
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書先物取引(商品先物取引等・金融商品先物取引等・カバードワラントの取得)の差金等決済による事業・譲渡・雑所得の特例課税を受ける人。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書旧相続税法対象年金に係る雑所得のある人が、所得税法施行令の規定により雑所得の金額を計算して確定申告書を提出する場合に使う。年金ごとに作成する(書き方)。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
損益の通算の計算書損益の通算の計算書不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失を他の所得と通算する場合に、通算の計算に使う(所得税法第69条)。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
特定の基準所得金額の課税の特例に関する適用判定表兼税額計算書特定の基準所得金額の課税の特例に関する適用判定表兼税額計算書(極めて高い水準の所得に対する負担の適正化に係る措置)基準所得金額が3億3千万円を超える個人(適用判定のために作成。令和7年分の手引きでは、令和7年中の所得金額の合計が3.3億円を超え、一定の計算で措法第41条の19の適用がある人は確定申告が必要とされる)。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)【租税特別措置法第41条の5の2用】特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける人。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5の2用】住宅ローンが残る自宅を、ローン残高より安く売って損失が出た人が、その損失を他の所得と損益通算し、または翌年以後に繰り越すときに使う。現行の租税特別措置法では、平成16年1月1日から令和9年12月31日までの譲渡が対象(国税庁の書き方ページ(令和7年12月版)は改正前の令和7年12月31日までと書かれている)。損益通算を受ける年分の確定申告書に添付する。繰越控除は期限内申告書を出し、その後も連続して確定申告書を出す必要がある。
特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書特定証券投資信託の収益の分配に係る配当所得について配当控除を受ける人。外貨建資産割合・非株式割合が制限なし等の特定外貨建等証券投資信託は配当控除を受けられない(案内)。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書設立間もない中小会社などが発行する特定新規株式を払込みで取得した個人が、取得に要した金額(原則800万円まで)について寄附金控除を受けるときに使う。確定申告書に添付して提出する。
特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額等の控除の明細書特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額等の控除の明細書特定中小会社の株式(エンジェル税制)、設立特定株式、特定新規株式などの取得に要した金額の控除等の特例を選んで適用を受ける人(様式の選択欄による)。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書認定NPO法人等に寄附をし、寄附金控除に代えて税額控除を選ぶ人。寄附は認定等の有効期間内に支出したものに限る。全額についてどちらか一方を選ぶ。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
認定住宅等新築等特別税額控除額の計算明細書認定住宅等新築等特別税額控除額の計算明細書認定住宅等(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅など)の新築・購入をして令和7年1月1日から12月31日までに居住した人で、令和7年分の確定申告でこの控除を受ける人。住宅ローンがなくても適用できる。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
買換(代替)資産の明細書事業用資産などの交換・買換え(代替)の特例(租税特別措置法第33条、第36条の2、第37条、第37条の5)を使う人のうち、買換資産の取得が譲渡年の翌年以後になる人。譲渡した年分の確定申告書と合わせて提出する(様式の使用目的の記載による)。
分配時調整外国税相当額控除に関する明細書(令和7年分以降用)投資信託(集団投資信託)の収益の分配に含まれる分配時調整外国税相当額の控除を、確定申告で受ける人。確定申告書に添付して提出する。
変動所得・臨時所得の平均課税の計算書変動所得・臨時所得の平均課税の計算書漁獲・養殖・著述(印税・原稿料)などの変動所得や、プロ野球選手の契約金などの臨時所得があり、一定の条件を満たして平均課税の適用を受ける人。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書(確定申告書付表)保証債務を履行するために資産を譲渡した人で、求償権を行使できない部分について譲渡所得の特例の適用を受ける人(様式は保証債務の内容欄を持つ)。令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
優良住宅地造成等事業に係る確約書優良住宅地の造成等のために土地等を買い取った者(買取り者)が、検査済証または都道府県知事の証する書類の写しの提出に代えて、後で提出することを約するときに使う。提出期限の定めはない。買取り者が、確定優良住宅地造成等事業に係る事務所等の所在地の所轄税務署長に提出する。
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