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所得税の確定申告

先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書|所得税の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書 書き方ガイド

様式と記入方法

先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書(記入方法つき)(1ページ目)
先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書(記入方法つき)(2ページ目)

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r07.htm)

このPDFには、白紙の様式のほかに国税庁の記入方法の説明のページが付いています。

この様式の要点

提出が必要な人事業用資産を譲渡する前年に買換資産を先に取得し、租税特別措置法第37条第3項の特例を使う人。
提出期限先行取得した年の翌年3月15日までに提出する。期限までに出さないと、この特例は受けられない。

補足

根拠条文

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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