所得税の確定申告
先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書|所得税の書き方・提出期限
様式と記入方法
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出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r07.htm)
このPDFには、白紙の様式のほかに国税庁の記入方法の説明のページが付いています。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 事業用資産を譲渡する前年に買換資産を先に取得し、租税特別措置法第37条第3項の特例を使う人。 |
|---|---|
| 提出期限 | 先行取得した年の翌年3月15日までに提出する。期限までに出さないと、この特例は受けられない。 |
補足
- 届出書には、先行取得資産の種類・所在地・取得価額と、譲渡予定資産の明細を書く。
根拠条文
関連する様式
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- セルフメディケーション税制の明細書
- やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書
- 医療費控除の明細書
- 一団の宅地等の用に供する旨の確約書
- 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書
- 外国税額控除に関する明細書(居住者用)
- 確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
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