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所得税の確定申告

やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書|所得税の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書 書き方ガイド

様式と記入方法

やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書(記入方法つき)(1ページ目)
やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書(記入方法つき)(2ページ目)

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r07.htm)

このPDFには、白紙の様式のほかに国税庁の記入方法の説明のページが付いています。

この様式の要点

提出が必要な人租税特別措置法第37条または第37条の5の買換えの特例で、譲渡の翌年中に買換資産を取得することがやむを得ない事情で難しい人。承認を受けると取得期限を延ばせる。
提出期限法令と様式に提出期限の定めはない。やむを得ない事情の詳細、取得予定日、認定を受けようとする日を書いて、納税地の所轄税務署長に提出する。

補足

根拠条文

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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