所得税の確定申告
やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書|所得税の書き方・提出期限
様式と記入方法
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出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r07.htm)
このPDFには、白紙の様式のほかに国税庁の記入方法の説明のページが付いています。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 租税特別措置法第37条または第37条の5の買換えの特例で、譲渡の翌年中に買換資産を取得することがやむを得ない事情で難しい人。承認を受けると取得期限を延ばせる。 |
|---|---|
| 提出期限 | 法令と様式に提出期限の定めはない。やむを得ない事情の詳細、取得予定日、認定を受けようとする日を書いて、納税地の所轄税務署長に提出する。 |
補足
- 延長の承認を受けた後に、再度の延長を申請することはできない。
- 現行条文では、承認を受けると同年12月31日の後2年以内で税務署長が認定した日まで取得期間が延びる。
根拠条文
- 租税特別措置法第37条第4項(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
- 租税特別措置法第37条の5第2項(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
- 租税特別措置法施行令第25条第18項(承認申請書の記載事項)
関連する様式
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- セルフメディケーション税制の明細書
- 医療費控除の明細書
- 一団の宅地等の用に供する旨の確約書
- 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書
- 外国税額控除に関する明細書(居住者用)
- 確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
- 株式の異動明細書
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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