所得税の確定申告
所得税及び復興特別所得税の更正の請求書|所得税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 確定申告書を出したあとに、税額が実際より多かった、純損失等の金額が少なかった、還付金が少なかったなどの誤りに気づいた人。申告をしなかったため決定を受けた場合も含む。 |
|---|---|
| 提出期限 | 法定申告期限から5年以内。確定申告の必要がない人が還付を受けるための申告をしている場合は、その提出日から5年以内。判決や和解で計算の基礎が変わったなど後発的な理由があるときや、前年分の税額に更正があったときは、その事実が生じた日の翌日から2か月以内。 |
| 添付書類 |
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補足
- 令和7年分以降用の様式と、令和6年分用・令和4年分から5年分用・令和3年分用が別々に公開されている。請求する年分に合う様式を使う。
根拠条文
関連する様式
- 現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ届出書
- 再び現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの承認申請書
- 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用の取りやめの届出書
- 所得税の有価証券の評価方法の届出書
- 所得税の暗号資産の評価方法の届出書
- 所得税の棚卸資産の評価方法の変更承認申請書
- 所得税の有価証券の評価方法の変更承認申請書
- 所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書
この手続きを税理士に任せる
確定申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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