所得税の確定申告
現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ届出書|所得税の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 現金主義による所得計算の特例を受けていて、その適用をやめて通常の所得計算に戻す青色申告者。 |
|---|---|
| 提出期限 | 特例の適用をやめようとする年の3月15日まで。土日祝日にあたるときはその翌日。 |
補足
- 前々年分の不動産所得と事業所得の合計が300万円以下という小規模事業者の要件に当てはまらなくなったときは、自動的に通常の所得計算になるので、この届出書は要らない。
- 事業をやめて青色申告も取りやめるなら「青色申告の取りやめ届出書」も出す。
- 特例を新しく受けるときの届出は別の様式(現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書)になる。
根拠条文
関連する様式
- 再び現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの承認申請書
- 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用の取りやめの届出書
- 所得税の有価証券の評価方法の届出書
- 所得税及び復興特別所得税の更正の請求書
- 所得税の暗号資産の評価方法の届出書
- 所得税の棚卸資産の評価方法の変更承認申請書
- 所得税の有価証券の評価方法の変更承認申請書
- 所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書
この手続きを税理士に任せる
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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