所得税の確定申告
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書|所得税の書き方・提出期限・記入例PDF
様式と記入方法
/ 2
別のタブで開く

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r07.htm)
このPDFには、白紙の様式のほかに国税庁の記入方法の説明のページが付いています。
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 住宅ローンが残る自宅を、ローン残高より安く売って損失が出た人が、その損失を他の所得と損益通算し、または翌年以後に繰り越すときに使う。現行の租税特別措置法では、平成16年1月1日から令和9年12月31日までの譲渡が対象(国税庁の書き方ページ(令和7年12月版)は改正前の令和7年12月31日までと書かれている)。 |
|---|---|
| 提出期限 | 損益通算を受ける年分の確定申告書に添付する。繰越控除は期限内申告書を出し、その後も連続して確定申告書を出す必要がある。 |
| 添付書類 |
|
補足
- 損益通算の対象は、譲渡損失の額と、契約日の前日の住宅借入金等の額から譲渡価額を引いた残りのいずれか少ない額(特定損失額)。
- 買換資産の取得が要件の41条の5用とは別の様式。
根拠条文
関連する様式
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- セルフメディケーション税制の明細書
- やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書
- 医療費控除の明細書
- 一団の宅地等の用に供する旨の確約書
- 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書
- 外国税額控除に関する明細書(居住者用)
- 確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
この手続きを税理士に任せる
確定申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ