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所得税の確定申告

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書|所得税の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書 書き方ガイド

様式と記入方法

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5の2用】(記入方法つき)(1ページ目)
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5の2用】(記入方法つき)(2ページ目)

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r07.htm)

このPDFには、白紙の様式のほかに国税庁の記入方法の説明のページが付いています。

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人住宅ローンが残る自宅を、ローン残高より安く売って損失が出た人が、その損失を他の所得と損益通算し、または翌年以後に繰り越すときに使う。現行の租税特別措置法では、平成16年1月1日から令和9年12月31日までの譲渡が対象(国税庁の書き方ページ(令和7年12月版)は改正前の令和7年12月31日までと書かれている)。
提出期限損益通算を受ける年分の確定申告書に添付する。繰越控除は期限内申告書を出し、その後も連続して確定申告書を出す必要がある。
添付書類
  • 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)
  • 譲渡資産の登記事項証明書・売買契約書の写しなど(所有期間5年超が分かるもの。不動産番号等の明細書で登記事項証明書に代えられる)
  • 譲渡資産に係る住宅借入金等の残高証明書(売買契約日の前日のもの)

補足

根拠条文

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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