所得税の確定申告
住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書|所得税の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 自分が住む家に耐震改修(昭和56年5月31日以前に建築した家屋)や、バリアフリー・省エネ・多世帯同居・耐久性向上・子育て対応の改修をした人が、所得税額の特別控除を受けるときに使う。住宅ローンがなくても使える。現行の租税特別措置法では、令和10年12月31日までに居住の用に供した改修が対象。 |
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| 提出期限 | 控除を受ける年分の確定申告書に添付して提出する。 |
| 添付書類 |
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補足
- 「その他工事等特別税額控除」(標準的な費用額の超過分などの5%)を受けるには、合計所得金額が2,000万円以下などの条件がある。
- 耐震改修では、住宅借入金等特別控除(A7)と両方の要件を満たせば両方使える。ただし中古の要耐震改修住宅の取得でA5を使う場合は耐震改修の控除(C)は使えない。
根拠条文
関連する様式
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- セルフメディケーション税制の明細書
- やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書
- 医療費控除の明細書
- 一団の宅地等の用に供する旨の確約書
- 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書
- 外国税額控除に関する明細書(居住者用)
- 確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
この手続きを税理士に任せる
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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