中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 申告書式DB › 所得税の確定申告 › 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)
所得税の確定申告

居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)|所得税の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表) 書き方ガイド

様式と記入方法

居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表) 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)【租税特別措置法第41条の5用】(記入方法つき)(1ページ目)
居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表) 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)【租税特別措置法第41条の5用】(記入方法つき)(2ページ目)

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r07.htm)

このPDFには、白紙の様式のほかに国税庁の記入方法の説明のページが付いています。

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける人。
提出期限令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。
添付書類
  • 確定申告書
  • 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/pdf/r07_joto_04.pdf)

根拠条文

国税庁の資料

関連する様式

この手続きを税理士に任せる

確定申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ