中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 申告書式DB › 所得税の確定申告 › 収支内訳書(一般用)付表《医師及び歯科医師用》
所得税の確定申告

収支内訳書(一般用)付表《医師及び歯科医師用》|所得税の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

収支内訳書(一般用)付表《医師及び歯科医師用》 様式

白紙の様式

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

収支内訳書を手で集計しない

収支内訳書は1年分の売上と経費の集計です。白色申告向けの会計ソフト(無料プランあり)で日々の取引を付けておけば、収支内訳書と確定申告書がそのまま出せます。

やよいの白色申告 オンラインを見るほかに マネーフォワード クラウド確定申告(無料で登録)・freee会計

※外部サイトへ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)。
やよいの白色申告 オンライン ずっと0円

この様式の要点

提出が必要な人医業または歯科医業を営む白色申告者。収入金額の内訳を書き、租税特別措置法第26条(社会保険診療報酬の所得計算の特例)を使うときに、いわゆる措置法差額を計算する。社会保険診療報酬が5,000万円を超える年、または医業・歯科医業の収入金額が7,000万円を超える年は、この特例を使えない。
提出期限収支内訳書(一般用)とともに確定申告書に添付して提出する。
添付書類
  • 収支内訳書(一般用)

補足

根拠条文

関連する様式

この手続きを税理士に任せる

確定申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ