所得税の確定申告
所得税及び復興特別所得税の申告書(第三表・分離課税用)|所得税の書き方・提出期限
白紙の様式
第一表・第二表を手で書く前に
事業所得や不動産所得がある方は、会計ソフトで帳簿から青色申告決算書(または収支内訳書)と第一表・第二表を作り、そのまま e-Tax で送れます。青色申告特別控除65万円は e-Tax か電子帳簿保存が条件で、紙で提出すると55万円になります。
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この様式の要点
| 提出が必要な人 | 申告分離課税の所得(土地建物・株式等の譲渡所得、山林所得など)がある人。手引きは、第三表を第一表・第二表と併せて使うと説明している。 |
|---|---|
| 提出期限 | 令和7年分の確定申告書は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までに提出(令和7年分の確定申告の手引き、所得税法第120条)。本様式は確定申告書と併せて提出する。 |
| 添付書類 |
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補足
- 令和7年分用(令和8年2〜3月に申告する分)。国税庁の令和7年分様式ページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r07.htm に掲載。様式名は「令和7年分以降用」。
根拠条文
関連する様式
- 現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ届出書
- 再び現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの承認申請書
- 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用の取りやめの届出書
- 所得税の有価証券の評価方法の届出書
- 収支内訳書(一般用)
- 所得税青色申告決算書(一般用)
- 所得税及び復興特別所得税の申告書(第一表・第二表)
- 所得税及び復興特別所得税の申告書(第四表・損失申告用)
この手続きを税理士に任せる
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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