所得税の確定申告
所得税青色申告決算書(一般用)付表《医師及び歯科医師用》|所得税の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
紙で出すと青色申告特別控除が10万円減る
青色申告特別控除65万円は、e-Tax で申告するか、仕訳帳と総勘定元帳を電子帳簿保存している場合だけ受けられます。この決算書を手書きして紙で提出すると55万円です。個人事業主向けの会計ソフトは、帳簿から青色申告決算書と確定申告書を作り、e-Tax 送信まで対応しています。
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この様式の要点
| 提出が必要な人 | 医業または歯科医業を営む青色申告者。収入金額の内訳を書き、租税特別措置法第26条の特例を使うときに措置法差額を計算する。社会保険診療報酬が5,000万円超、または医業・歯科医業の収入金額が7,000万円超の年は特例を使えない。 |
|---|---|
| 提出期限 | 青色申告決算書(一般用)とともに確定申告書に添付して提出する。 |
| 添付書類 |
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補足
- 措置法差額は決算書の損益計算書1ページの所得金額欄の下の余白に「措置法差額○○○円」と書き、申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「措法26」と書く。
- この特例を使う年は、青色申告特別控除額の計算の基礎になる事業所得から社会保険診療に対応する金額を除いて計算する(記載要領の算式を使う)。
- 白色申告の人は収支内訳書の付表(医師及び歯科医師用)を使う。
根拠条文
関連する様式
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- セルフメディケーション税制の明細書
- やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書
- 医療費控除の明細書
- 一団の宅地等の用に供する旨の確約書
- 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書
- 外国税額控除に関する明細書(居住者用)
- 確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
この手続きを税理士に任せる
確定申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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