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代引き手数料の勘定科目は?販売側と購入側の処理

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

代引き手数料は、多くの場合「支払手数料など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
購入側が、商品代金とは別に代引き手数料を運送会社へ払ったとき支払手数料課税国税庁 No.6157商品代金とは分けて、手数料として費用に記録する方法があります。仕入れや購入の費用として扱う会社の方針がある場合は、その方針に合わせて継続して処理します。
販売側が手数料を負担し、運送会社から代金が手数料を引かれた額で入金されたとき支払手数料課税国税庁 No.6157入金額だけを売上にせず、引かれた手数料は費用として別に記録する方法があります。売上は手数料を引く前の金額で記録します。
販売側が代引き手数料を客に請求して受け取ったとき売上高など課税国税庁 No.6157客から受け取った手数料は、商品代金と合わせて売上に含める方法があります。運送会社へ払った手数料は、別に費用として記録します。
送料と代引き手数料が1枚の請求書にまとまっていて、金額を分けられないとき荷造運賃など課税国税庁 No.6157内訳が分かる場合は、送料と手数料に分けて記録します。分けられない場合は、請求の内容に近い科目でまとめて処理し、その考え方を継続します。

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
支払手数料普通預金課税国税庁 No.6157

購入側が、商品代金とは別に代引き手数料を運送会社へ口座から払った場合の例です。現金で払ったときは貸方を現金にします。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

非課税と不課税は何が違いますか?

どちらも消費税はかかりませんが、不課税は国内で事業として対価を得て行う取引に当たらないものをいいます。非課税は、その取引に当たるものの中で、課税しないと定められたものをいいます。 国税庁

非課税と不課税は、課税売上割合の計算でどう違いますか?

非課税取引は原則として分母だけに入れます。不課税取引は分母にも分子にも入れません。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

代引き手数料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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