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売上高とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

売上高とは

商品の販売やサービスの提供など、事業として行う取引で得た代金を記録する科目です。国内で商品の販売やサービスの提供を行った場合は、原則として消費税が課税されます。売上を記録する時期は、代金を受け取った時ではなく、引渡しやサービスの提供があった時が原則です。消費税では機械や建物など事業用資産の売却も課税売上げに含まれるため、売上高以外の収入も忘れないようにします。

区分:損益計算書の「売上高」(会社計算規則第88条第1項第1号)

売上高の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
国内で商品を販売し、代金は後で受け取る売掛金売上高-課税国税庁 No.6157
売り上げた商品の値引きや返品があり、売掛金を減らす(売上高から差し引く経理処理を続けている場合)売上高売掛金返還等の金額が税込1万円未満の場合など一定の場合は、適格返還請求書の交付義務が免除される。課税国税庁 No.6157
工事代金の前受金を受け取っていた工事を引き渡した前受金売上高前受金を受け取った時ではなく、引渡しやサービスの提供があった時に売上高にする。課税国税庁 No.6157
工事進行基準で経理している工事について、その期に売上処理する売掛金売上高その期に売上処理した金額の部分が、その期の売上になる。消費税で特例を使うときは申告書にその旨を付記する。課税国税庁 No.6157
自動車を販売し、お客の車を下取りした(販売分の記録)売掛金売上高100万円の自動車を30万円で下取りした場合、売上高は100万円とし、差し引いた70万円にはしない。下取りした車の30万円は、別の取引として処理する。課税国税庁 No.6157

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

売上高の消費税区分

国内の商品販売やサービスの提供は原則として課税ですが、土地の売却や貸付けなどの非課税取引が混ざることがあるため、1つには決められません。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
売り上げた商品の値引き・返品売上の代金を減らす取引。売上高から差し引く経理処理を続けている場合は、その処理も認められる売上高から差し引く(または別に記録して消費税額から控除する)
工事代金の前受金を受け取ったまだ引渡しやサービスの提供がない間は売上の時期ではない前受金(売上高にするのは引渡しの時)
工事進行基準で経理している工事その期に売上処理した金額の部分が、その期の売上になる売上高
お客の車などを下取りして商品を販売した販売と下取りは別の取引。販売の対価から下取りの価額は差し引けない売上高(下取り分は別の取引として処理)
役員への著しく安い価額での販売消費税の計算では、その資産の時価が対価の額とみなされる売上高など(消費税の計算は時価)
土地の売却や貸付け非課税取引は課税売上げに含まれない取引の内容で判断(消費税は非課税取引として扱う)

売上高が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

売上高は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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