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売上高とは
売上高とは
商品の販売やサービスの提供など、事業として行う取引で得た代金を記録する科目です。国内で商品の販売やサービスの提供を行った場合は、原則として消費税が課税されます。売上を記録する時期は、代金を受け取った時ではなく、引渡しやサービスの提供があった時が原則です。消費税では機械や建物など事業用資産の売却も課税売上げに含まれるため、売上高以外の収入も忘れないようにします。
区分:損益計算書の「売上高」(会社計算規則第88条第1項第1号)
売上高の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 国内で商品を販売し、代金は後で受け取る | 売掛金 | 売上高 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 売り上げた商品の値引きや返品があり、売掛金を減らす(売上高から差し引く経理処理を続けている場合) | 売上高 | 売掛金 | 返還等の金額が税込1万円未満の場合など一定の場合は、適格返還請求書の交付義務が免除される。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 工事代金の前受金を受け取っていた工事を引き渡した | 前受金 | 売上高 | 前受金を受け取った時ではなく、引渡しやサービスの提供があった時に売上高にする。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 工事進行基準で経理している工事について、その期に売上処理する | 売掛金 | 売上高 | その期に売上処理した金額の部分が、その期の売上になる。消費税で特例を使うときは申告書にその旨を付記する。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 自動車を販売し、お客の車を下取りした(販売分の記録) | 売掛金 | 売上高 | 100万円の自動車を30万円で下取りした場合、売上高は100万円とし、差し引いた70万円にはしない。下取りした車の30万円は、別の取引として処理する。 | 課税国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
売上高の消費税区分
国内の商品販売やサービスの提供は原則として課税ですが、土地の売却や貸付けなどの非課税取引が混ざることがあるため、1つには決められません。
税務上の注意
- 値引き・返品・割戻しなどを行ったときの消費税の調整は、元の売上があった課税期間ではなく、値引きなどを行った課税期間で行います。控除を受けるには、返還等の金額の明細を記録した帳簿の保存が必要です。 (根拠:値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)(国税庁 No.6359・令和8年4月1日現在法令等))
- 前受金を受け取っても、その時が売上の時期になるわけではありません。消費税でも、引渡しやサービスの提供があった時が売上の時期です。 (根拠:前受金や前払金などがあるとき(国税庁 No.6165・令和8年4月1日現在法令等))
- 法人税や所得税で工事進行基準により経理しているときは、消費税でも同じ基準で申告できます。原則どおり引渡しの時を基準に申告することも認められます。 (根拠:工事進行基準を用いているとき(国税庁 No.6161・令和8年4月1日現在法令等))
- 下取りがある販売では、販売の対価の額から下取りの価額を差し引くことはできません。販売と下取り(課税仕入れ)は別の取引として処理します。 (根拠:商品の安売りや下取りがあるとき(国税庁 No.6305・令和8年4月1日現在法令等))
- 法人が役員に資産を通常の価額よりも著しく低い価額で譲渡した場合、消費税の計算ではその資産の時価が対価の額とみなされます。 (根拠:商品の安売りや下取りがあるとき(国税庁 No.6305・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 売り上げた商品の値引き・返品 | 売上の代金を減らす取引。売上高から差し引く経理処理を続けている場合は、その処理も認められる | 売上高から差し引く(または別に記録して消費税額から控除する) |
| 工事代金の前受金を受け取った | まだ引渡しやサービスの提供がない間は売上の時期ではない | 前受金(売上高にするのは引渡しの時) |
| 工事進行基準で経理している工事 | その期に売上処理した金額の部分が、その期の売上になる | 売上高 |
| お客の車などを下取りして商品を販売した | 販売と下取りは別の取引。販売の対価から下取りの価額は差し引けない | 売上高(下取り分は別の取引として処理) |
| 役員への著しく安い価額での販売 | 消費税の計算では、その資産の時価が対価の額とみなされる | 売上高など(消費税の計算は時価) |
| 土地の売却や貸付け | 非課税取引は課税売上げに含まれない | 取引の内容で判断(消費税は非課税取引として扱う) |
売上高が関わる取引
- クレジットカード決済手数料の勘定科目は?支払手数料などと差引き入金の扱い
- 領収書の印紙の勘定科目は?租税公課などに入れ、5万円未満は非課税
- 代引き手数料の勘定科目は?販売側と購入側の処理
- モール・プラットフォームを通じた売上の勘定科目は?売上高と支払手数料など
- 割引クーポン・値引き販売の勘定科目は?売上値引など、消費税の扱い
関連する様式
- 申告書第一表(一般用) 消費税及び地方消費税の申告書(一般用)
- 申告書第一表(簡易課税用) 消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税用)
- 法人事業概況説明書(税務署所管法人用)
- 別表四 所得の金額の計算に関する明細書
根拠
- 国税庁 No.6355 課税売上げと課税仕入れ(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6165 前受金や前払金などがあるとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6161 工事進行基準を用いているとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
売上高は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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