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クレジットカード決済手数料の勘定科目は?支払手数料などと差引き入金の扱い

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

クレジットカード決済手数料は、多くの場合「支払手数料など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
加盟店として、カード会社から手数料を差し引いた額が入金されたとき支払手数料課税国税庁 No.6157入金額が手数料を引いた額でも、売上は引く前の金額で計上し、手数料は別に費用として計上する方法があります。カード会社の売上明細で、売上額と手数料の額を確認します。
加盟店として、手数料が売上の入金とは別に、後日口座から引き落とされるとき支払手数料課税国税庁 No.6157売上は売上として計上し、手数料は引落しの案内や明細の額で費用に計上します。引落日と売上の月がずれるときは、どの月に計上するかを社内で決めておきます。
決算日にカード売上があり、まだ入金されていないとき未収入金など課税国税庁 No.6157入金前の売上はカード会社に対する代金として計上します。手数料の額が明細で分かるときは、売上と同じ期に手数料も計上する方法があります。
買う側として、カードの分割払いやリボ払いの手数料を払うとき支払手数料個別に確認契約で手数料の額が明示されているか確認国税庁の資料では、割賦販売などの手数料のうち、契約でその額が明示されているものが非課税の金融取引として挙げられています。契約書や利用明細で手数料の額が分かれて書かれているかを見ます。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
普通預金(入金額)/支払手数料(差し引かれた額)売上高(差引き前の総額)課税国税庁 No.6157

加盟店が、カード売上の代金から手数料を差し引かれた額で口座に入金を受けた場合の例です。売上高は手数料を引く前の金額で計上する前提です。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

カードの分割払いの手数料に消費税はかかりますか?

国税庁の資料では、割賦販売法に基づく割賦販売などの手数料で、契約においてその額が明示されているものは非課税とされています。手数料の額が契約で分かれて書かれているかを確かめます。 国税庁

非課税と不課税は、消費税の計算でどう違いますか?

どちらも消費税はかかりませんが、課税売上割合の計算で扱いが異なります。非課税取引は原則として分母だけに入れ、不課税取引は分母にも分子にも入れません。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

クレジットカード決済手数料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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