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普通預金とは
普通預金とは
銀行などの普通預金口座にあるお金の残高を入れる科目です。預け入れ、引き出し、売掛金の入金、支払いの引き落とし、利息の受取、振込手数料の引き落としなどで増減します。預金利息は消費税が非課税で、源泉徴収された所得税等は法人税の額から控除を受けられる場合があります。
区分:貸借対照表の資産の部「流動資産」(会社計算規則第74条第1項第1号)
普通預金の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 預金利息が入金された(源泉徴収された所得税等を引いた金額が入金される) | 普通預金・仮払法人税等 | 受取利息 | 入金額と源泉徴収された所得税等の額の合計を受取利息にします。所得税額控除を受けない場合、所得税等の額は損金の額に算入されます。 | 非課税国税庁 No.6201 |
| 振込手数料が口座から引き落とされた | 支払手数料 | 普通預金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 売掛金が入金された(振込手数料を差し引かれて入金された) | 普通預金・支払手数料 | 売掛金 | 差し引かれた手数料の額を支払手数料にします。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 手元の現金を口座に預け入れた | 普通預金 | 現金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
普通預金の消費税区分
普通預金への入出金そのものではなく、入金や支払いの中身になる取引ごとに区分を見ます。
税務上の注意
- 預金利息から源泉徴収された所得税と復興特別所得税は、法人税の額から控除することができます。 (根拠:所得税額控除(国税庁 No.5760・令和8年4月1日現在法令等))
- 控除を受けた所得税等の額は、損金の額に算入されません。控除を受けなかった場合は損金の額に算入されます。 (根拠:所得税額控除(国税庁 No.5760・令和8年4月1日現在法令等))
- 控除を受けるには、確定申告書に控除を受けようとする金額を記載し、計算の明細書を付ける必要があります。 (根拠:所得税額控除(国税庁 No.5760・令和8年4月1日現在法令等))
- 控除する所得税等の額がその事業年度の法人税額より多いときは、控除しきれなかった金額は還付されます。 (根拠:所得税額控除(国税庁 No.5760・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 預金利息の入金 | 源泉徴収された所得税等を引いた後の金額が入金される。利息の総額で記録する | 受取利息(源泉徴収分は仮払法人税等など) |
| 振込手数料を自社が負担して口座から引き落とされた | 自社が銀行へ払う手数料 | 支払手数料 |
| 売掛金の入金で、振込手数料を引かれて入金された | 入金額と請求額の差額が手数料 | 差額は支払手数料、残りは売掛金の入金 |
| 源泉徴収された所得税等について、所得税額控除を受けない | 控除を受けない場合は損金の額に算入される | 租税公課など |
| 取引先への貸付金の利子の入金 | 預貯金の利子と同じく、貸付金の利子も消費税は非課税とされている | 受取利息など |
普通預金が関わる取引
- 振込手数料の勘定科目は?支払手数料などと差し引き払いの消費税
- 銀行の口座維持手数料の勘定科目は?支払手数料などと消費税の見方
- クレジットカード決済手数料の勘定科目は?支払手数料などと差引き入金の扱い
- インターネット回線の料金の勘定科目は?通信費など、工事費や前払いは扱いが分かれる
- 延滞税・加算税の勘定科目は?租税公課など、損金不算入に注意
- 法人住民税の均等割の勘定科目は?赤字でも払う税と損金算入の時期
- 海外送金の手数料の勘定科目は?支払手数料などで処理。消費税は払う先で異なる
- 借入金の利息の勘定科目は?支払利息など、消費税は非課税
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6221 預金や貸付金の利子など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5760 所得税額控除(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第74条(資産の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
普通預金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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