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普通預金とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

普通預金とは

銀行などの普通預金口座にあるお金の残高を入れる科目です。預け入れ、引き出し、売掛金の入金、支払いの引き落とし、利息の受取、振込手数料の引き落としなどで増減します。預金利息は消費税が非課税で、源泉徴収された所得税等は法人税の額から控除を受けられる場合があります。

区分:貸借対照表の資産の部「流動資産」(会社計算規則第74条第1項第1号)

普通預金の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
預金利息が入金された(源泉徴収された所得税等を引いた金額が入金される)普通預金・仮払法人税等受取利息入金額と源泉徴収された所得税等の額の合計を受取利息にします。所得税額控除を受けない場合、所得税等の額は損金の額に算入されます。非課税国税庁 No.6201
振込手数料が口座から引き落とされた支払手数料普通預金-課税国税庁 No.6157
売掛金が入金された(振込手数料を差し引かれて入金された)普通預金・支払手数料売掛金差し引かれた手数料の額を支払手数料にします。課税国税庁 No.6157
手元の現金を口座に預け入れた普通預金現金-不課税国税庁 No.6209一般則

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

普通預金の消費税区分

普通預金への入出金そのものではなく、入金や支払いの中身になる取引ごとに区分を見ます。

場面区分根拠
預金利息の受取非課税国税庁
預貯金や貸付金の利子非課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
預金利息の入金源泉徴収された所得税等を引いた後の金額が入金される。利息の総額で記録する受取利息(源泉徴収分は仮払法人税等など)
振込手数料を自社が負担して口座から引き落とされた自社が銀行へ払う手数料支払手数料
売掛金の入金で、振込手数料を引かれて入金された入金額と請求額の差額が手数料差額は支払手数料、残りは売掛金の入金
源泉徴収された所得税等について、所得税額控除を受けない控除を受けない場合は損金の額に算入される租税公課など
取引先への貸付金の利子の入金預貯金の利子と同じく、貸付金の利子も消費税は非課税とされている受取利息など

普通預金が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

普通預金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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