中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 勘定科目DB › 借入金の利息
勘定科目DB|取引から探す

借入金の利息の勘定科目は?支払利息など、消費税は非課税

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月28日|更新 2026年10月30日

結論

借入金の利息は、多くの場合「支払利息」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
借入金の利息を、利息の期間に合わせて普通に支払ったとき支払利息非課税国税庁 No.6201貸付金の利子は消費税の非課税取引とされています。利息を支払った期間に対応する分を、支払利息などの科目に入れます。 国税庁
支払日から1年以内の期間分の利息を前払いし、継続して支払時に損金にしているとき(借入金を運用する場合を除く)支払利息非課税国税庁 No.6201短期前払費用の取扱いにより、支払った日の属する事業年度の損金にすることが認められます。借入金を運用する場合は別の扱いになります。 国税庁
前払いした利息が短期前払費用の要件を満たさず、事業年度の終わりにまだ期間が来ていない分があるとき前払費用非課税国税庁 No.6201原則として、支払時に資産に計上し、期間が来た時に損金にします。事業年度の終わりに残る分は、前払費用などの科目で処理します。 国税庁
借りたお金を預金や有価証券などに運用していて、その借入金の利息を前払いしたとき前払費用非課税国税庁 No.6201収益の計上と対応させる必要があるため、1年以内の前払いでも支払時に損金にすることは認められません。期間に応じて損金にします。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
支払利息普通預金非課税国税庁 No.6201

利息を支払った期間が事業年度内に収まる場合の例です。前払いした利息は、短期前払費用の要件を満たして継続して支払時に損金にしているときは支払時に支払利息にできますが、それ以外のときは借方を前払費用にして、期間に応じて損金にします。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

借入金の利息に消費税はかかりますか?

預貯金や貸付金の利子は、消費税の非課税取引とされています。借入金の利息もこの貸付金の利子にあたるため、消費税はかかりません。 国税庁

利息を前払いしたとき、支払った年度の経費にできますか?

支払日から1年以内に提供を受ける分で、継続して支払時に損金にしている場合は、支払時に損金にすることが認められます。ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合の支払利子は認められません。 国税庁

前払費用とは何ですか?

一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、事業年度の終わりにまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

借入金の利息は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ