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支払利息とは
支払利息とは
借入金の利子など、お金を借りた対価として払う利息を入れる科目です。利息を先に払ったときは、まだ期間が過ぎていない分は前払費用として扱うのが原則です。消費税では、貸付金の利子は非課税の取引とされています。
区分:損益計算書の「営業外費用」(会社計算規則第88条第1項第5号)
支払利息の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 銀行からの借入金の利息を預金口座から支払った | 支払利息 | 普通預金 | - | 非課税国税庁 No.6201 |
| 決算日までに経過した期間の利息を、まだ払っていないが当期の費用にする | 支払利息 | 未払費用 | - | 非課税国税庁 No.6201 |
| 翌期以降の期間にあたる利息を先に払った | 前払費用 | 普通預金 | - | 非課税国税庁 No.6201 |
| 期間が過ぎた分の前払利息を、費用に振り替える | 支払利息 | 前払費用 | - | 非課税国税庁 No.6201 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
支払利息の消費税区分
既定の区分:非課税 預貯金や貸付金の利子を対価とする金融取引は、消費税では非課税とされています。
税務上の注意
- 利息を先に払った場合、原則は支払った時に資産に計上し、期間が過ぎた分を順に費用にします。 (根拠:短期前払費用として損金算入ができる場合(国税庁 No.5380・令和8年4月1日現在法令等))
- 支払った日から1年以内の期間にあたる前払いの額は、継続して支払時に損金にしているなど一定の条件で、支払時に損金に入れることが認められています。 (根拠:短期前払費用として損金算入ができる場合(国税庁 No.5380・令和8年4月1日現在法令等))
- 借入金を預金や有価証券で運用している場合の支払利子のように、収益と対応させる必要があるものは、1年以内の前払いでも支払時に損金に入れることは認められません。 (根拠:短期前払費用として損金算入ができる場合(国税庁 No.5380・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 銀行などからの借入金の利子を払った | 借入金の利子にあたるか | 支払利息 |
| 利息を先に払い、期末にまだ過ぎていない期間分がある | まだ提供を受けていない期間に対応する部分か | 前払費用(期間が過ぎた分を支払利息へ振り替える) |
| 支払った日から1年以内の期間にあたる利息を先に払った | 継続して支払時に損金にしているなど、短期前払費用の条件を満たすか | 条件を満たせば支払利息、満たさなければ前払費用 |
| 借入金を預金や有価証券で運用している場合の利息を先に払った | 収益の計上と対応させる必要があるか | 前払費用(期間に応じて支払利息へ振り替える) |
| 手形の割引料を払った | 消費税では利子と同じく非課税の金融取引 | 支払利息など |
| リース料のうち、契約で利子として明示されている部分※ | 契約で利子の額として明示されているか | 支払利息など(消費税は、明示されている部分が非課税) |
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
支払利息が関わる取引
- 銀行の口座維持手数料の勘定科目は?支払手数料などと消費税の見方
- 中古車の購入の勘定科目は?車両運搬具などで計上し耐用年数と付随費用を確認
- 借入金の利息の勘定科目は?支払利息など、消費税は非課税
- 信用保証料の勘定科目は?支払手数料や前払費用などで処理
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
支払利息は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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