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中古車の購入の勘定科目は?車両運搬具などで計上し耐用年数と付随費用を確認

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

中古車の購入は、多くの場合「車両運搬具など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
中古車を買い、事業に使うため資産として計上するとき(国内の事業者への支払い)車両運搬具など課税国税庁 No.6157取得価額は、購入代価と、事業に使うために直接要した費用の合計が原則です。車両本体の代金のほか、引取運賃や購入手数料なども購入代価に含まれます。請求に登録の法定費用や税金が含まれる場合は、その分は別の区分です。 国税庁
購入した中古車を、少額の特例を使わずに償却するとき減価償却費不課税国税庁 No.6209一般則中古車の耐用年数は、使用可能期間の見積り年数によることができます。見積りが難しい場合は簡便法も使えますが、事業に使うための資本的支出が取得価額の50%を超えると簡便法は使えません。 国税庁
取得価額が40万円未満で、中小企業者等の少額減価償却資産の特例を使うとき減価償却費など不課税国税庁 No.6209一般則令和8年4月1日以後に取得などをした資産は40万円未満が基準で、それ以前は30万円未満でした。青色申告の中小企業者等などの要件があり、1事業年度の合計は300万円が限度です。中古資産も対象です。 国税庁
借入金で中古車を買い、その利子を払ったとき支払利息など非課税国税庁 No.6201使用を開始するまでの期間に係る利子は、取得価額に含めないことができます。使用を開始した後の期間に係る利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。 国税庁
割賦で中古車を買い、契約で利息などが分けて書かれているとき支払利息など非課税国税庁 No.6201購入代価と割賦期間分の利息や代金回収のための費用が契約で明らかに区分されているときは、その利息や費用を取得価額に含めないことができます。区分が明らかでない場合は、この扱いにはなりません。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
車両運搬具普通預金課税国税庁 No.6157

中古車を事業の用に供するために買い、代金を預金から支払った場合の例です。登録費用などの付随費用を取得価額に含める処理を前提にしています。支払先が国内の事業者である場合の例です。請求に登録の法定費用や税金が含まれる場合は、その分は別の区分です。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

中古車の耐用年数はどう決めますか?

使用可能期間を見積もれる場合は、その見積り年数によることができます。見積りが難しい場合の簡便法では、法定耐用年数をすべて経過した資産は、その20パーセントに相当する年数です。 国税庁

中古車の耐用年数を簡便法で計算できないのはどんなときですか?

中古車を事業に使うための資本的支出が、取得価額の50%に相当する金額を超える場合は、簡便法による算定はできません。この場合の扱いは国税庁のQ&Aで確認してください。 国税庁

耐用年数の算定を、翌期以降にやり直すことはできますか?

中古資産の耐用年数の算定は、事業の用に供した事業年度でしかできません。その事業年度に算定しなかった場合、後の事業年度では算定できません。 国税庁

中古車でも少額減価償却資産の特例は使えますか?

中古資産であっても、取得価額が基準額未満で他の要件を満たせば対象になります。基準額は、令和8年4月1日以後に取得などをした資産は40万円未満、それ以前は30万円未満です。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

中古車の購入は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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