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借入金とは
借入金とは
金融機関などから借りたお金のうち、返済が必要なものを入れる科目です。借りたときに増え、元本を返すと減ります。利息は借入金に入れず、支払利息など別の科目で処理します。役員から借りたお金は、役員借入金など別の科目に分けることもあります。
区分:貸借対照表の負債の部「流動負債」(会社計算規則第75条第1項第1号)(返済期限が1年を超えるものは固定負債)
借入金の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 銀行から事業資金を借り入れ、普通預金に入金された | 普通預金 | 借入金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 借入金の元本を返済した(利息は別に支払う) | 借入金 | 普通預金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 借入金の利息だけを支払った | 支払利息 | 普通預金 | - | 非課税国税庁 No.6201 |
| 元本と利息を同時に引き落とされた | 借入金・支払利息 | 普通預金 | 返済予定表などで元本部分と利息部分を分けて記帳する | 個別に確認返済予定表で元本部分と利息部分を分ける |
| 借入に伴う信用保証料を支払った | 支払手数料など | 普通預金 | - | 非課税国税庁 No.6201 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
借入金の消費税区分
借入金の元本の受け取りや返済と、利息の支払いは別の取引として考え、借入金の利息は非課税です。
税務上の注意
- 借りたお金を元手に役員や使用人へ貸し付けた場合、その利息相当額は、会社が借りたときの借入金の利率で計算します。 (根拠:金銭を貸し付けたとき(国税庁 No.2606・令和8年4月1日現在法令等))
- 役員や使用人に無利息または低い利息で貸し付けると、国税庁の利率で計算した利息と実際に払う利息との差額が給与として課税されます。 (根拠:金銭を貸し付けたとき(国税庁 No.2606・令和8年4月1日現在法令等))
- 借入金を元手にしない貸付けの場合、国税庁の利率は貸付けを行った年で決まり、令和8年中の貸付けは1.3パーセントです。 (根拠:金銭を貸し付けたとき(国税庁 No.2606・令和8年4月1日現在法令等))
- 一定の場合は、無利息や低い利息でも給与として課税しなくてよいとされています。差額が1年間で5,000円以下であることも、その一つです。 (根拠:金銭を貸し付けたとき(国税庁 No.2606・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 銀行から事業資金を借りた | 返済が必要なお金を受け取ったか | 借入金 |
| 借入金の利息を支払った | 元本の返済とは分けて処理する。消費税は非課税 | 支払利息など |
| 元本と利息をまとめて引き落とされた | 返済予定表などで元本と利息に分ける | 借入金と支払利息など |
| 役員からお金を借りた | 借入先が役員か | 役員借入金など |
| 借りたお金を役員や使用人に貸した | 貸す側の処理。無利息や低い利息だと、差額が給与として課税される場合がある | 貸付金など |
| 借入に伴う信用保証料を支払った | 借入そのものではなく、保証の対価として払うもの。消費税は非課税 | 支払手数料など |
借入金が関わる取引
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6241 売掛債権とは別に請求する利子(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6221 預金や貸付金の利子など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.2606 金銭を貸し付けたとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第75条(負債の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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