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借入金とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

借入金とは

金融機関などから借りたお金のうち、返済が必要なものを入れる科目です。借りたときに増え、元本を返すと減ります。利息は借入金に入れず、支払利息など別の科目で処理します。役員から借りたお金は、役員借入金など別の科目に分けることもあります。

区分:貸借対照表の負債の部「流動負債」(会社計算規則第75条第1項第1号)(返済期限が1年を超えるものは固定負債)

借入金の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
銀行から事業資金を借り入れ、普通預金に入金された普通預金借入金-不課税国税庁 No.6209一般則
借入金の元本を返済した(利息は別に支払う)借入金普通預金-不課税国税庁 No.6209一般則
借入金の利息だけを支払った支払利息普通預金-非課税国税庁 No.6201
元本と利息を同時に引き落とされた借入金・支払利息普通預金返済予定表などで元本部分と利息部分を分けて記帳する個別に確認返済予定表で元本部分と利息部分を分ける
借入に伴う信用保証料を支払った支払手数料など普通預金-非課税国税庁 No.6201

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

借入金の消費税区分

借入金の元本の受け取りや返済と、利息の支払いは別の取引として考え、借入金の利息は非課税です。

場面区分根拠
借入金の利息を支払ったとき非課税国税庁
借入に伴う信用保証料を支払ったとき非課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
銀行から事業資金を借りた返済が必要なお金を受け取ったか借入金
借入金の利息を支払った元本の返済とは分けて処理する。消費税は非課税支払利息など
元本と利息をまとめて引き落とされた返済予定表などで元本と利息に分ける借入金と支払利息など
役員からお金を借りた借入先が役員か役員借入金など
借りたお金を役員や使用人に貸した貸す側の処理。無利息や低い利息だと、差額が給与として課税される場合がある貸付金など
借入に伴う信用保証料を支払った借入そのものではなく、保証の対価として払うもの。消費税は非課税支払手数料など

借入金が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

借入金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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