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法人住民税の均等割の勘定科目は?赤字でも払う税と損金算入の時期
結論
法人住民税の均等割は、多くの場合「租税公課など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 均等割を申告して納付したとき(赤字の事業年度を含む)※ | 租税公課 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 均等割は所得に応じて計算する税額ではないため、赤字でも納める場面があります。法人税割とは分けて、損金に算入する取扱いで処理します。 |
| 決算で、まだ納付していない均等割を費用に計上するとき※ | 未払法人税等 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 貸方は未払法人税等や未払金などになります。国税庁の資料では、申告納税方式の租税の損金算入時期は納税申告書を提出した事業年度とされているため、先に費用にした分の扱いは別表四の記載とあわせて確認してください。 国税庁 |
| 所得に応じて計算される法人税割を納付するとき | 法人税、住民税及び事業税など | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 国税庁の資料では、都道府県民税および市町村民税の本税は損金の額に算入されない主な租税公課等に挙げられています。所得に応じた部分は均等割と分けて処理します。 国税庁 |
| 納期限に遅れて延滞金や加算金が生じたとき | 租税公課など | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 国税庁の資料では、延滞税や延滞金などは損金に算入されない主な租税公課等に挙げられています。ただし地方税の納期限の延長に係る延滞金は除かれているため、原因を確認してから処理します。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 租税公課 | 普通預金 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
均等割を預金口座から納付し、納付額が申告書や納付書で確認できる場合の例です。決算で先に費用にする場合は、貸方が未払法人税等などになります。
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よくある質問
法人住民税は全部、損金になりますか?
国税庁の資料では、租税公課等は原則として損金に算入されますが、都道府県民税および市町村民税の本税は例外として挙げられています。所得に応じた法人税割と均等割は分けて確認してください。 国税庁
申告して納める税金は、いつの事業年度の損金になりますか?
国税庁の資料では、申告納税方式による租税は納税申告書を提出した事業年度とされています。更正や決定があったものは、その事業年度になります。 国税庁
税金の延滞金は経費になりますか?
国税庁の資料では、延滞税や延滞金は損金に算入されない主な租税公課等に挙げられています。ただし地方税の納期限の延長に係る延滞金は除かれています。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
法人住民税の均等割は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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