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未払法人税等とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

未払法人税等とは

決算で計算した法人税・住民税・事業税のうち、決算日の時点でまだ納めていない金額を入れる科目です。確定申告で納付したときに減らします。期中に中間納付をしている場合は、その分を差し引いた残りの金額を計上します。

区分:貸借対照表の負債の部「流動負債」(会社計算規則第75条第1項第1号)

未払法人税等の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
決算で当期の法人税・住民税・事業税の額を計算し、未納分を計上するとき法人税、住民税及び事業税未払法人税等中間納付がある場合は、その額を仮払法人税等などで差し引いた残りを未払法人税等にする。不課税国税庁 No.6209一般則
期中に中間納付をしたとき仮払法人税等普通預金-不課税国税庁 No.6209一般則
確定申告をして未払分を納付したとき未払法人税等普通預金-不課税国税庁 No.6209一般則
繰越欠損金の控除で所得が0になり、中間納付した法人税が戻ってくる見込みのとき未収還付法人税等仮払法人税等例:繰越欠損金が150万円、控除前の所得が100万円なら、100万円が損金に算入されて所得は0になる。還付額は中間納付額と確定税額の差になる。不課税国税庁 No.6209一般則

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

未払法人税等の消費税区分

既定の区分:不課税 法人税・住民税・事業税は税金のため、未払いの計上も納付も消費税の課税の対象になりません。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
決算で計算した法人税・住民税・事業税の未納分決算日の時点でまだ納付していない未払法人税等
期中に納めた中間納付額納付した時点では年間の確定税額が出ていない仮払法人税等など(決算で未払法人税等の計算から差し引く)
繰越欠損金を控除した事業年度の税額欠損金を控除した後の所得金額をもとに税額を計算する控除後の所得で計算した額を未払法人税等に計上
消費税・地方消費税の納付予定額※税抜経理方式を選んでいる未払消費税等
消費税・地方消費税の納付予定額※税込経理方式で、申告期限前に損金経理により未払金に計上する未払金
固定資産税・自動車税など賦課課税方式の租税賦課決定があった事業年度が損金に算入される時期未払金など

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

未払法人税等が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

未払法人税等は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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