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未払法人税等とは
未払法人税等とは
決算で計算した法人税・住民税・事業税のうち、決算日の時点でまだ納めていない金額を入れる科目です。確定申告で納付したときに減らします。期中に中間納付をしている場合は、その分を差し引いた残りの金額を計上します。
区分:貸借対照表の負債の部「流動負債」(会社計算規則第75条第1項第1号)
未払法人税等の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 決算で当期の法人税・住民税・事業税の額を計算し、未納分を計上するとき | 法人税、住民税及び事業税 | 未払法人税等 | 中間納付がある場合は、その額を仮払法人税等などで差し引いた残りを未払法人税等にする。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 期中に中間納付をしたとき | 仮払法人税等 | 普通預金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 確定申告をして未払分を納付したとき | 未払法人税等 | 普通預金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 繰越欠損金の控除で所得が0になり、中間納付した法人税が戻ってくる見込みのとき | 未収還付法人税等 | 仮払法人税等 | 例:繰越欠損金が150万円、控除前の所得が100万円なら、100万円が損金に算入されて所得は0になる。還付額は中間納付額と確定税額の差になる。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
未払法人税等の消費税区分
既定の区分:不課税 法人税・住民税・事業税は税金のため、未払いの計上も納付も消費税の課税の対象になりません。
税務上の注意
- 法人税・地方法人税・住民税の本税は、損金の額に算入されない租税公課等に挙げられています。決算で費用に計上していても、所得の計算では調整が必要になる点に注意してください。 (根拠:損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(国税庁 No.5300・令和8年4月1日現在法令等))
- 事業税は申告納税方式の租税で、損金に算入する時期は納税申告書を提出した事業年度です。会計上の計上時期と同じとは限りません。 (根拠:損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(国税庁 No.5300・令和8年4月1日現在法令等))
- 直前事業年度分の事業税と特別法人事業税は、事業年度終了の日までに申告などがされていなくても、その事業年度の損金に算入できる扱いがあります。 (根拠:損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(国税庁 No.5300・令和8年4月1日現在法令等))
- 青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度分が繰越控除の対象です。控除するには、その後の事業年度も連続して確定申告書を提出するなどの要件があります。平成30年4月1日前に開始した事業年度に生じた欠損金額は、繰越期間が9年です。 (根拠:青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除(国税庁 No.5762・令和8年4月1日現在法令等))
- 損金に算入できる繰越欠損金は、損金算入限度額が上限です。中小法人等以外の法人は、平成30年4月1日以後に開始する事業年度では、控除前の所得金額の100分の50が限度になります。 (根拠:青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除(国税庁 No.5762・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 決算で計算した法人税・住民税・事業税の未納分 | 決算日の時点でまだ納付していない | 未払法人税等 |
| 期中に納めた中間納付額 | 納付した時点では年間の確定税額が出ていない | 仮払法人税等など(決算で未払法人税等の計算から差し引く) |
| 繰越欠損金を控除した事業年度の税額 | 欠損金を控除した後の所得金額をもとに税額を計算する | 控除後の所得で計算した額を未払法人税等に計上 |
| 消費税・地方消費税の納付予定額※ | 税抜経理方式を選んでいる | 未払消費税等 |
| 消費税・地方消費税の納付予定額※ | 税込経理方式で、申告期限前に損金経理により未払金に計上する | 未払金 |
| 固定資産税・自動車税など賦課課税方式の租税 | 賦課決定があった事業年度が損金に算入される時期 | 未払金など |
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
未払法人税等が関わる取引
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第75条(負債の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
未払法人税等は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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