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固定資産税・都市計画税の勘定科目は?損金にする時期と処理の例

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月28日|更新 2026年10月30日

結論

固定資産税・都市計画税は、多くの場合「租税公課」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
納税通知書が届いた事業年度に、賦課決定どおりに費用へ入れるとき租税公課不課税国税庁 No.6209一般則固定資産税・都市計画税は賦課課税方式の租税なので、損金に入る時期は賦課決定のあった事業年度が原則です。決算日までに納付していなくても、その事業年度の分として扱います。 国税庁
納期の開始日の属する事業年度、または実際に納付した日の属する事業年度に費用処理するとき租税公課不課税国税庁 No.6209一般則その事業年度で損金経理をしていれば、損金算入の時期はその損金経理をした事業年度になります。決算をまたいで分割納付する場合は、どの事業年度で処理するかを毎年そろえておくと整理しやすくなります。 国税庁
法人税や住民税の本税を同じ科目に混ぜて処理しようとするとき租税公課(法人税・住民税の本税とは分けて記帳)不課税国税庁 No.6209一般則法人税、地方法人税、都道府県民税、市町村民税の本税は損金の額に算入されません。固定資産税・都市計画税と同じ科目に混ぜると申告書で拾い出しにくくなるため、分けて記帳します。 国税庁
納期に遅れて払い、延滞金も一緒に支払ったとき租税公課(延滞金は本税と分けて記帳)不課税国税庁 No.6209一般則延滞金は原則として損金の額に算入されませんが、地方税の納期限の延長に係る延滞金は除かれています。自社の延滞金がどちらに当たるかは、税務署や税理士に確認してください。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
租税公課普通預金不課税国税庁 No.6209一般則

納税通知書にもとづき、納付した事業年度に損金経理する場合の例です。未納のまま決算をむかえる場合は、貸方を未払金などにする方法があります。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

固定資産税は経費(損金)になりますか?

国税庁の資料では、法人が納付する租税公課等は原則として損金になります。損金にならない主なものの一覧に、固定資産税・都市計画税は挙げられていません。 国税庁

固定資産税を損金にする時期はいつですか?

賦課決定のあった事業年度です。ただし、納期の開始日または納付日の属する事業年度に損金経理をしたときは、その事業年度になります。 国税庁

都市計画税も固定資産税と同じ時期に損金にできますか?

国税庁の資料では、固定資産税と都市計画税はどちらも賦課課税方式の租税として並べて挙げられており、損金算入の時期の考え方は同じです。 国税庁

法人税や住民税の本税も、固定資産税と同じように損金になりますか?

なりません。国税庁の資料では、法人税、地方法人税、都道府県民税、市町村民税の本税は損金の額に算入されないものとされています。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

固定資産税・都市計画税は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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