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事業税とは
事業税とは
事業税は、国税庁の資料で酒税や事業所税と並んで、申告納税方式による租税として挙げられています。損金に入れる時期は、原則として納税申告書を提出した事業年度で、更正または決定があったものはその更正または決定のあった事業年度です。直前事業年度分の事業税と特別法人事業税には、事業年度終了の日までに申告、更正または決定がされていなくても、その事業年度の損金に算入できるという但し書きがあります。事業税を独立した科目にするか租税公課にまとめるかは、会社の処理方法によります。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
事業税の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 納税申告書を提出して事業税を納付した(申告した事業年度の損金にする) | 事業税 | 現金預金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 決算で直前事業年度分の事業税を、まだ申告前でも未払に計上した | 事業税 | 未払金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 更正または決定を受けて、事業税を追加で納付した | 事業税 | 現金預金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 地方税の納期限の延長に係る延滞金を納付した(納付した事業年度の損金にする) | 租税公課 | 現金預金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
事業税の消費税区分
既定の区分:不課税 事業税そのものの納付は、事業者が事業として対価を得て行う取引ではないので、消費税の課税の対象になりません。
税務上の注意
- 事業税は申告納税方式の租税なので、損金に入れる時期は原則として納税申告書を提出した事業年度です。更正または決定があったものは、その更正または決定のあった事業年度になります。 (根拠:損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(国税庁 No.5300・令和8年4月1日現在法令等))
- 直前事業年度分の事業税と特別法人事業税は、事業年度終了の日までに申告、更正または決定がされていなくても、その事業年度の損金に算入できます。 (根拠:損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(国税庁 No.5300・令和8年4月1日現在法令等))
- 法人が納付する租税公課等は原則として損金に算入されます。ただし、法人税、地方法人税、都道府県民税、市町村民税の本税は損金に算入されないものとして挙げられており、事業税とは扱いが分かれます。 (根拠:損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(国税庁 No.5300・令和8年4月1日現在法令等))
- 地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度の損金になります。ただし、その事業年度に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度になります。 (根拠:損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(国税庁 No.5300・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 事業税の納付(納税申告書を提出した) | 申告書を提出した事業年度の損金になる | 事業税、または租税公課など |
| 直前事業年度分の事業税の未払計上 | 事業年度終了の日までに申告などがされていなくても、その事業年度の損金に算入できる | 事業税、または租税公課など(未払分の相手は未払金など) |
| 更正または決定による追加の事業税 | 更正または決定のあった事業年度の損金になる | 事業税、または租税公課など |
| 法人税、都道府県民税、市町村民税の本税 | 損金の額に算入されない租税公課等に当たる | 事業税には入れない(損金に入らないものとして区分する) |
| 地方税の納期限の延長に係る延滞金 | 納付した事業年度の損金になる | 租税公課など |
| 各種加算税・加算金 | 損金の額に算入されない租税公課等に当たる | 事業税には入れない(損金に入らないものとして区分する) |
事業税が関わる取引
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
事業税は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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