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仮払法人税等とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

仮払法人税等とは

中間申告で納めた法人税、地方法人税、住民税などを、決算で確定税額が決まるまで一時的に計上しておく科目です。決算では確定した税額と中間納付額を比べ、この科目を精算して費用の科目と未払などの科目へ振り替えます。国税庁の資料では、法人税、地方法人税、都道府県民税および市町村民税の本税は損金の額に算入されないとされています。

区分:貸借対照表の資産の部「流動資産」(会社計算規則第74条第1項第1号)

仮払法人税等の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
中間申告で法人税などを納付したとき仮払法人税等現金預金-不課税国税庁 No.6209一般則
決算で確定した税額が中間納付額より多いとき(差額は未払にする)法人税、住民税及び事業税仮払法人税等 と 未払法人税等確定した税額のうち中間納付した分を仮払法人税等で精算し、足りない分を未払法人税等にします。不課税国税庁 No.6209一般則
決算で確定した税額が中間納付額より少ないとき(差額は還付を受ける)法人税、住民税及び事業税 と 未収還付法人税等仮払法人税等中間納付額のうち確定した税額に充てる分を費用にし、超えた分を未収還付法人税等にします。不課税国税庁 No.6209一般則
確定申告で残りの税額を納付したとき未払法人税等現金預金-不課税国税庁 No.6209一般則

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仮払法人税等の消費税区分

既定の区分:不課税 中間納付した法人税等は税金の納付のため、消費税の課税の対象になりません。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
法人税・地方法人税の中間納付本税は損金の額に算入されない租税。決算で確定税額と精算する仮払法人税等
都道府県民税・市町村民税の中間納付本税は損金の額に算入されない租税。決算で確定税額と精算する仮払法人税等
中間納付に伴う延滞税・加算税本税とは別に損金の額に算入されない扱い。本税と分けて記録する租税公課など
事業税の納付損金算入の時期は納税申告書を提出した事業年度租税公課や事業税など
受取利息などから差し引かれた所得税法人税額から控除する所得税は損金の額に算入されない仮払法人税等など
固定資産税・自動車税の納付賦課課税方式の租税で、賦課決定のあった事業年度が基本の時期租税公課など
確定申告で納める残りの税額※決算で確定した税額から中間納付額を引いた分未払法人税等

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仮払法人税等が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

仮払法人税等は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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