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仮払法人税等とは
仮払法人税等とは
中間申告で納めた法人税、地方法人税、住民税などを、決算で確定税額が決まるまで一時的に計上しておく科目です。決算では確定した税額と中間納付額を比べ、この科目を精算して費用の科目と未払などの科目へ振り替えます。国税庁の資料では、法人税、地方法人税、都道府県民税および市町村民税の本税は損金の額に算入されないとされています。
区分:貸借対照表の資産の部「流動資産」(会社計算規則第74条第1項第1号)
仮払法人税等の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 中間申告で法人税などを納付したとき | 仮払法人税等 | 現金預金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 決算で確定した税額が中間納付額より多いとき(差額は未払にする) | 法人税、住民税及び事業税 | 仮払法人税等 と 未払法人税等 | 確定した税額のうち中間納付した分を仮払法人税等で精算し、足りない分を未払法人税等にします。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 決算で確定した税額が中間納付額より少ないとき(差額は還付を受ける) | 法人税、住民税及び事業税 と 未収還付法人税等 | 仮払法人税等 | 中間納付額のうち確定した税額に充てる分を費用にし、超えた分を未収還付法人税等にします。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 確定申告で残りの税額を納付したとき | 未払法人税等 | 現金預金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仮払法人税等の消費税区分
既定の区分:不課税 中間納付した法人税等は税金の納付のため、消費税の課税の対象になりません。
税務上の注意
- 法人税、地方法人税、都道府県民税および市町村民税の本税は損金の額に算入されないため、決算で費用にした後の申告で加算の調整が必要になります。 (根拠:損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(国税庁 No.5300・令和8年4月1日現在法令等))
- 中間納付に延滞税や加算税などが含まれるときは、本税とは分けて記録してください。これらも損金の額に算入されない租税公課等に挙げられています。 (根拠:損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(国税庁 No.5300・令和8年4月1日現在法令等))
- 法人税額から控除する所得税、復興特別所得税および外国法人税も損金の額に算入されません。 (根拠:損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(国税庁 No.5300・令和8年4月1日現在法令等))
- 事業税は損金の額に算入される租税で、申告納税方式のため、納税申告書を提出した事業年度が損金算入の時期になります。法人税などの本税と同じ扱いにはならない点に注意してください。 (根拠:損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(国税庁 No.5300・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 法人税・地方法人税の中間納付 | 本税は損金の額に算入されない租税。決算で確定税額と精算する | 仮払法人税等 |
| 都道府県民税・市町村民税の中間納付 | 本税は損金の額に算入されない租税。決算で確定税額と精算する | 仮払法人税等 |
| 中間納付に伴う延滞税・加算税 | 本税とは別に損金の額に算入されない扱い。本税と分けて記録する | 租税公課など |
| 事業税の納付 | 損金算入の時期は納税申告書を提出した事業年度 | 租税公課や事業税など |
| 受取利息などから差し引かれた所得税 | 法人税額から控除する所得税は損金の額に算入されない | 仮払法人税等など |
| 固定資産税・自動車税の納付 | 賦課課税方式の租税で、賦課決定のあった事業年度が基本の時期 | 租税公課など |
| 確定申告で納める残りの税額※ | 決算で確定した税額から中間納付額を引いた分 | 未払法人税等 |
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仮払法人税等が関わる取引
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第74条(資産の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
仮払法人税等は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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