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海外送金の手数料の勘定科目は?支払手数料などで処理。消費税は払う先で異なる
結論
海外送金の手数料は、多くの場合「支払手数料など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 国内の銀行に、送金手数料や為替手数料を払ったとき | 支払手数料 | 個別に確認銀行明細で外国為替業務に当たるかを確認 | 外国為替業務に係る役務の提供は、国税庁の資料で非課税取引とされています。送金手数料や為替手数料がこれに当たるかは、銀行の明細で確かめてください。 国税庁 |
| 海外の銀行が、送金の途中や受取りの際に手数料を差し引いたとき | 支払手数料 | 個別に確認役務の場所で内外判定、例外あり | 国外で行われた役務の提供なら国外取引にあたり、消費税は課税されません。内外の判定は原則として役務が行われた場所で行い、例外もあります。 国税庁 |
| 手数料とは別に、送金日の為替レートの差で差額が出たとき | 為替差損益 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 手数料そのものではなく、為替レートの差から生じる損益です。手数料と分けて記録しておくと、あとで確認しやすくなります。 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 支払手数料 | 普通預金 | 個別に確認外国為替業務の非課税に当たるかで決まる |
国内の銀行に払う外国為替業務の手数料を、預金から引き落としたときの例です。送金額そのものは別の仕訳になります。
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よくある質問
海外送金の手数料に消費税はかかりますか?※
国内の銀行に払う外国為替業務に係る手数料は、非課税取引とされています。海外の銀行が差し引く分は、国外で行われた役務なら国外取引となり、課税されません。 国税庁
海外の銀行に払った手数料は消費税の課税対象になりますか?
国外取引は消費税が課税されません(不課税)。ただし国内取引か国外取引かは、取引の内容によって判定します。 国税庁
国内取引か国外取引かは、どう見分けますか?
役務の提供の場合は、例外はありますが、原則として役務の提供が行われた場所で判定します。 国税庁
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
根拠
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6210 国外取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
海外送金の手数料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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