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為替差損益とは
為替差損益とは
外貨建ての売上や仕入を円に換算して計上した日と、実際に円で決済した日との為替レートの差から生じる損益を入れる科目です。差が利益になれば為替差益、損失になれば為替差損として処理します。為替予約がある場合は換算の方法が変わるため、別に確認が必要です。
区分:損益計算書の「営業外収益」または「営業外費用」(会社計算規則第88条第1項第4号・第5号)
為替差損益の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 外貨建ての売掛金が円で入金された(入金額が売上計上時の円換算額より多い) | 普通預金 | 売掛金・為替差益 | - | 不課税国税庁 No.6325一般則 |
| 外貨建ての売掛金が円で入金された(入金額が売上計上時の円換算額より少ない) | 普通預金・為替差損 | 売掛金 | - | 不課税国税庁 No.6325一般則 |
| 外貨建ての買掛金を円で支払った(支払額が仕入計上時の円換算額より多い) | 買掛金・為替差損 | 普通預金 | - | 不課税国税庁 No.6325一般則 |
| 外貨建ての買掛金を円で支払った(支払額が仕入計上時の円換算額より少ない) | 買掛金 | 普通預金・為替差益 | - | 不課税国税庁 No.6325一般則 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
為替差損益の消費税区分
既定の区分:不課税 為替差損益は、資産の譲渡等の対価の額にも課税仕入れに係る支払対価の額にも当たらないため、消費税の金額には含めません。
税務上の注意
- 外貨建ての売上金額や仕入金額は、為替予約がある場合を除き、原則として計上する日の電信売買相場の仲値で円に換算します。 (根拠:外貨建取引の取扱い(国税庁 No.6325・令和8年4月1日現在法令等))
- 消費税では、売上げや仕入れを計上した日の円換算額が基準になります。決済したときのレートとの差額を調整する必要はありません。 (根拠:外貨建取引の取扱い(国税庁 No.6325・令和8年4月1日現在法令等))
- 役務の提供が国内取引か国外取引かは、原則として役務の提供が行われた場所で判定します。一定の取引には例外があります。 (根拠:国外取引(国税庁 No.6210・令和8年4月1日現在法令等))
- 非居住者に対する役務の提供は、一般的には輸出免税の規定が適用されて消費税が免除されます。ただし、国内に所在する資産の運送や保管など、免除されないものもあります。 (根拠:非居住者に対する役務の提供(国税庁 No.6567・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 外貨建ての売上を計上するときの円換算 | 計上する日の電信売買相場の仲値で換算する(為替予約がある場合を除く) | 売上高など(為替差損益には入れない) |
| 外貨建ての売掛金が円で入金された | 入金額が売上計上時の円換算額より多ければ差益、少なければ差損 | 為替差益または為替差損 |
| 外貨建ての買掛金を円で支払った | 支払額が仕入計上時の円換算額より多ければ差損、少なければ差益 | 為替差損または為替差益 |
| 決済時のレートが計上時と違う場合の消費税の金額 | 消費税では計上した日の円換算額を使い、決済時との差額は調整しない | 消費税の金額は計上日の換算額のまま。差額は為替差損益 |
| 国外で行われる役務の提供や国外にある資産の譲渡※ | 国内取引か国外取引かを、役務の提供場所や資産の所在地で判定する | 売上高や仕入高など(国外取引なら消費税は不課税) |
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
為替差損益が関わる取引
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6210 国外取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6325 外貨建取引の取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6567 非居住者に対する役務の提供(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
為替差損益は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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