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外貨建ての支払いの勘定科目は?円換算・為替差損益・消費税

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

外貨建ての支払いは、多くの場合「為替差損益など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
外貨建ての仕入れや経費を計上するとき(円換算の方法)支払内容に応じた仕入高・経費の科目個別に確認国外取引や国外事業者のサービスは区分が変わる円換算は、為替予約がある場合を除き、原則として計上する日の電信売買相場の仲値で行います。入れる科目は何を買ったか、どんなサービスを受けたかで決まります。 国税庁
計上した日と円で決済した日のレートが違い、差額が出たとき為替差損益不課税国税庁 No.6209一般則差額は、計上した日と実際に円で決済した日の為替レートの差から生じます。消費税の面では、為替差損益は課税仕入れに係る支払対価の額に当たりません。 国税庁
内外判定で国外取引になる支払いのとき(国外にある資産の購入、国外で行われた役務の提供など)支払内容に応じた仕入高・経費の科目不課税国税庁 No.6157国外取引には消費税が課されません。内外判定は、資産の譲渡や貸付けならその資産の所在場所、役務の提供ならその役務が行われた場所で行うのが原則です。 国税庁
海外の事業者からインターネットで配信サービスなどを受けたとき通信費・支払手数料など(利用料の内容による)個別に確認国外事業者は登録の有無で控除可否が変わる電気通信利用役務の提供は、サービスを受ける者の住所等で内外判定を行います。国内の事業者が受ける場合は、国内外どちらから提供されても課税の対象になります。 国税庁
国内と国外にまたがる役務を外国の事業者などに頼み、対価が分かれていないとき外注費など個別に確認役務を行う者の事務所の所在地で決まる契約で国内対応部分と国外対応部分の対価が合理的に区分されていれば、その区分によります。区分されていない場合は、役務を提供する者の事務所等の所在地で内外判定を行います。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
買掛金など(差額は為替差損益)普通預金個別に確認為替差損益の部分は課税仕入れに含めない

仕入れや経費を計上した日に、電信売買相場の仲値で円換算した金額で買掛金などに計上済みで、後日円で支払った場合の例です。支払額との差額を為替差損益として処理します。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

外貨建ての支払いの円換算は、いつのレートを使いますか?

為替予約がある場合を除き、原則として売上げや仕入れとして計上する日の電信売買相場の仲値で円換算します。国税庁の資料にそのように示されています。 国税庁

支払った日のレートが計上日と違った場合、消費税の金額も直す必要がありますか?

消費税では、課税仕入れを行った日の仲値で換算した円貨の金額を課税仕入れの金額とします。決済時との差額は調整する必要はないとされています。 国税庁

為替差損益は消費税の課税仕入れの金額に含まれますか?

含まれません。為替差損益は、課税仕入れに係る支払対価の額に当たらないとされています。 国税庁

外国の会社に支払う代金には消費税がかかりますか?

国外取引であれば消費税は課されません。ただし、インターネットで配信される電気通信利用役務は、サービスを受ける者の住所等で判定するため、国内の事業者が受ける場合は課税の対象になります。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

外貨建ての支払いは、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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