中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 勘定科目DB › 買掛金
勘定科目DB|勘定科目

買掛金とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

買掛金とは

商品や原材料などを仕入れて、代金をまだ支払っていないときに、その支払う義務を記録する科目です。仕入れの代金を後で払う取引が対象です。経費の未払いや、機械・器具備品の購入代金の未払いは、未払金など別の科目に入れる場合があります。

区分:貸借対照表の負債の部「流動負債」(会社計算規則第75条第1項第1号)

買掛金の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
国内の事業者から商品を掛けで仕入れた仕入買掛金請求書の金額。消費税を含めて記帳するか分けて記帳するかは、会社の経理方式によります。課税国税庁 No.6157
買掛金を銀行振込で支払った買掛金普通預金仕入れの計上時に処理済みの債務を払うだけの取引で、消費税の対象にしません。不課税国税庁 No.6209一般則
仕入れた商品を返品し、買掛金を減らした※買掛金仕入返品した金額。消費税の調整は、返品などを受けた課税期間で行います。課税国税庁 No.6157
仕入先から買掛金の全部または一部の支払いを免除してもらった買掛金債務免除益免除を受けた金額。債務免除は、仕入れに係る対価の返還等の調整をしない取引です。不課税国税庁 No.6363一般則

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

買掛金の消費税区分

買掛金の支払いの消費税の扱いは、もとになった仕入れの内容によって変わります。

場面区分根拠
土地の購入代金など、非課税取引にあたる仕入れ非課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
商品・原材料の仕入代金を後払いにした棚卸資産や原材料の仕入れにあたる買掛金
事務用品・消耗品の購入代金が未払い※商品の仕入れではなく、経費の支払いにあたる未払金など
修繕を発注し、完了して金額も見積れる経費の債務確定の要件を満たしている未払金など
機械や器具備品の購入代金が未払い※事業用資産の購入にあたる未払金など
外注先への委託料が未払い※仕入れに直接かかる外注か、経費の外注かで分ける買掛金または未払金
従業員への給与が未払い給与は業者への代金ではなく、課税仕入れにもならない未払給与など

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

買掛金が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

買掛金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ