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買掛金とは
買掛金とは
商品や原材料などを仕入れて、代金をまだ支払っていないときに、その支払う義務を記録する科目です。仕入れの代金を後で払う取引が対象です。経費の未払いや、機械・器具備品の購入代金の未払いは、未払金など別の科目に入れる場合があります。
区分:貸借対照表の負債の部「流動負債」(会社計算規則第75条第1項第1号)
買掛金の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 国内の事業者から商品を掛けで仕入れた | 仕入 | 買掛金 | 請求書の金額。消費税を含めて記帳するか分けて記帳するかは、会社の経理方式によります。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 買掛金を銀行振込で支払った | 買掛金 | 普通預金 | 仕入れの計上時に処理済みの債務を払うだけの取引で、消費税の対象にしません。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 仕入れた商品を返品し、買掛金を減らした※ | 買掛金 | 仕入 | 返品した金額。消費税の調整は、返品などを受けた課税期間で行います。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 仕入先から買掛金の全部または一部の支払いを免除してもらった | 買掛金 | 債務免除益 | 免除を受けた金額。債務免除は、仕入れに係る対価の返還等の調整をしない取引です。 | 不課税国税庁 No.6363一般則 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
買掛金の消費税区分
買掛金の支払いの消費税の扱いは、もとになった仕入れの内容によって変わります。
| 場面 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 土地の購入代金など、非課税取引にあたる仕入れ | 非課税 | 国税庁 |
税務上の注意
- 仕入税額控除は、代金を払った時ではなく、実際に仕入れなどをした課税期間で行います。買掛金のまま期末を越えても、仕入れをした期間の控除になります。 (根拠:課税売上げと課税仕入れ(国税庁 No.6355・令和8年4月1日現在法令等))
- 仕入税額控除を受けるには、帳簿と請求書等の両方の保存が必要です。保存期間は、請求書等を受け取った日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間とされています。 (根拠:仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(国税庁 No.6496・令和8年4月1日現在法令等))
- 適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れは、原則として仕入税額控除の対象になりません。仕入先の登録状況は、買掛金の請求書を受け取る時に見ておくと安全です。 (根拠:課税売上げと課税仕入れ(国税庁 No.6355・令和8年4月1日現在法令等))
- 返品や値引きなどで買掛金を減らしたときの消費税の調整は、最初に仕入れた課税期間ではなく、返品などを受けた課税期間で行います。 (根拠:値引き、返品、割戻しなどが行われた場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)(国税庁 No.6363・令和8年4月1日現在法令等))
- 販売費や一般管理費などの経費は、事業年度終了の日までに債務が確定したものが損金になります。経費の未払いは、この要件を満たすかを見たうえで未払金などで処理します。 (根拠:販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定(国税庁 No.5387・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 商品・原材料の仕入代金を後払いにした | 棚卸資産や原材料の仕入れにあたる | 買掛金 |
| 事務用品・消耗品の購入代金が未払い※ | 商品の仕入れではなく、経費の支払いにあたる | 未払金など |
| 修繕を発注し、完了して金額も見積れる | 経費の債務確定の要件を満たしている | 未払金など |
| 機械や器具備品の購入代金が未払い※ | 事業用資産の購入にあたる | 未払金など |
| 外注先への委託料が未払い※ | 仕入れに直接かかる外注か、経費の外注かで分ける | 買掛金または未払金 |
| 従業員への給与が未払い | 給与は業者への代金ではなく、課税仕入れにもならない | 未払給与など |
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
買掛金が関わる取引
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6355 課税売上げと課税仕入れ(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6363 値引き、返品、割戻しなどが行われた場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第75条(負債の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
買掛金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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