中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 勘定科目DB › 仕入れた商品の返品・値引き
勘定科目DB|取引から探す

仕入れた商品の返品・値引きの勘定科目は?仕入高の減額など

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

仕入れた商品の返品・値引きは、多くの場合「仕入高など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
返品や値引きを受け、その金額を仕入高から差し引く経理をしているとき仕入高(減額)個別に確認元の仕入が軽減税率ならその区分に従う国税庁の資料では、課税仕入れの金額から返還等の金額を差し引く経理を継続して行っていれば、その処理も認められるとされています。 国税庁
掛けで仕入れた商品を返品し、まだ払っていない代金を減らしてもらったとき買掛金個別に確認元の仕入が軽減税率ならその区分に従う返品などで買掛金を減らす場合は、その金額に対応する消費税額を調整する必要があります。減らした相手の科目は仕入高などになります。 国税庁
仕入先から仕入割戻しや販売奨励金を金銭で受け取ったとき仕入高の減額など個別に確認販売奨励金は仕入対価の返還かどうかで決まる直接の取引先から受ける割戻しも、消費税の調整が必要な取引に入ります。どの科目に入れるかは、契約の内容や会社の経理の方針に合わせて決めます。 国税庁
免税事業者だった期間の仕入れについて、課税事業者になった後に値引きを受けたとき仕入高の減額など個別に確認免税期間の仕入分は税額調整が不要この場合は、消費税額の調整は必要ないとされています。帳簿への記録とは別に、申告での扱いを分けて考えます。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
買掛金仕入高個別に確認元の仕入が軽減税率ならその区分に従う

掛けで仕入れた商品を返品し、仕入高から差し引く経理を続けている場合の例です。値引きの場合も同じ形で、金額だけが値引き額になります。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

仕入れた商品を返品したとき、消費税はいつの申告で調整しますか?

当初に仕入れた課税期間ではなく、返品や値引きなどを受けた課税期間で調整します。課税仕入れ等の消費税額の合計から、返還等を受けた金額に係る消費税額を差し引きます。 国税庁

仕入先から債務免除を受けた場合も、消費税の調整は必要ですか?

債務免除として買掛金などの全部または一部の免除を受けたものは、調整を行わない取引とされています。 国税庁

免税事業者でも、値引きを受けたときに税額の調整が必要ですか?

調整を行う必要がある事業者は、国内で課税仕入れを行った事業者で、免税事業者は除かれています。 国税庁

返品などで差し引く税額が、控除する税額より大きいときはどうなりますか?

控除しきれない金額は、課税売上げに係る消費税額に加算します。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

仕入れた商品の返品・値引きは、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ