中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 勘定科目DB › 仕入高
勘定科目DB|勘定科目

仕入高とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

仕入高とは

販売するために仕入れた商品などの棚卸資産の購入代金や、原材料などの購入代金を計上する科目です。国税庁の資料では、商品などの棚卸資産の仕入れや原材料の購入は、消費税の課税仕入れに当たるとされています。仕入値引きや返品を受けたときは、課税仕入れの金額から差し引く経理処理を継続して行う方法も認められています。

区分:損益計算書の「売上原価」(会社計算規則第88条第1項第2号)

仕入高の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
商品を掛けで仕入れた仕入高買掛金-個別に確認飲食料品なら軽減税率、酒類は標準税率
仕入先から値引きを受け、買掛金を減らした買掛金仕入高消費税額の調整は、返還を受けた金額に110分の7.8(軽減税率の対象となった仕入れは108分の6.24)を乗じて計算する個別に確認飲食料品の値引きは軽減税率で調整
仕入れた商品を返品し、買掛金を減らした買掛金仕入高-個別に確認飲食料品の返品は軽減税率で調整
仕入れた商品の代金を預金から振り込んだ買掛金普通預金-不課税国税庁 No.6209一般則

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕入高の消費税区分

国内での商品や材料の仕入れは課税仕入れに当たりますが、飲食料品の仕入れや国外の事業者からの仕入れなど、取引の中身によって区分が変わることがあります。

場面区分根拠
国内の取引先から商品などの棚卸資産を仕入れた(飲食料品を除く)課税国税庁
販売用の土地を購入した非課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
販売するための商品を仕入れた商品などの棚卸資産の仕入れに当たる仕入高
製品の材料や原材料を購入した原材料等の購入に当たる仕入高など
仕入れた商品を返品した返品は仕入れに係る対価の返還等に当たる仕入高から差し引くなど
機械や車両、器具備品を購入した事業用資産の購入であり、商品の仕入れではない固定資産など(仕入高には入れない)
加工や警備、清掃などを外部に委託した※労働やサービスの提供の対価である外注費など
従業員に給料を支払った給与等の支払は課税仕入れに含まれない給料など(仕入高には入れない)

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕入高が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

仕入高は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ