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仕入高とは
仕入高とは
販売するために仕入れた商品などの棚卸資産の購入代金や、原材料などの購入代金を計上する科目です。国税庁の資料では、商品などの棚卸資産の仕入れや原材料の購入は、消費税の課税仕入れに当たるとされています。仕入値引きや返品を受けたときは、課税仕入れの金額から差し引く経理処理を継続して行う方法も認められています。
区分:損益計算書の「売上原価」(会社計算規則第88条第1項第2号)
仕入高の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 商品を掛けで仕入れた | 仕入高 | 買掛金 | - | 個別に確認飲食料品なら軽減税率、酒類は標準税率 |
| 仕入先から値引きを受け、買掛金を減らした | 買掛金 | 仕入高 | 消費税額の調整は、返還を受けた金額に110分の7.8(軽減税率の対象となった仕入れは108分の6.24)を乗じて計算する | 個別に確認飲食料品の値引きは軽減税率で調整 |
| 仕入れた商品を返品し、買掛金を減らした | 買掛金 | 仕入高 | - | 個別に確認飲食料品の返品は軽減税率で調整 |
| 仕入れた商品の代金を預金から振り込んだ | 買掛金 | 普通預金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕入高の消費税区分
国内での商品や材料の仕入れは課税仕入れに当たりますが、飲食料品の仕入れや国外の事業者からの仕入れなど、取引の中身によって区分が変わることがあります。
税務上の注意
- 仕入税額控除を受けるには、帳簿と請求書等の両方を保存する必要があります。請求書等には、適格請求書や適格簡易請求書のほか、仕入明細書等も含まれます。 (根拠:仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(国税庁 No.6496・令和8年4月1日現在法令等))
- 仕入先が免税事業者や消費者でも課税仕入れには当たりますが、適格請求書発行事業者以外からの仕入れは、原則として仕入税額控除の対象になりません。 (根拠:課税売上げと課税仕入れ(国税庁 No.6355・令和8年4月1日現在法令等))
- 帳簿と請求書等は、一定の日から7年間保存することとされています。6年目と7年目は、いずれか一方を保存すればよいとされています。 (根拠:仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(国税庁 No.6496・令和8年4月1日現在法令等))
- 値引きや返品などを受けたときの消費税の調整は、もとの仕入れをした課税期間ではなく、値引きなどを受けた課税期間で行います。 (根拠:値引き、返品、割戻しなどが行われた場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)(国税庁 No.6363・令和8年4月1日現在法令等))
- 課税仕入れの金額から値引きなどの金額を差し引く経理処理を継続して行っている場合は、その処理も認められます。 (根拠:値引き、返品、割戻しなどが行われた場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)(国税庁 No.6363・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 販売するための商品を仕入れた | 商品などの棚卸資産の仕入れに当たる | 仕入高 |
| 製品の材料や原材料を購入した | 原材料等の購入に当たる | 仕入高など |
| 仕入れた商品を返品した | 返品は仕入れに係る対価の返還等に当たる | 仕入高から差し引くなど |
| 機械や車両、器具備品を購入した | 事業用資産の購入であり、商品の仕入れではない | 固定資産など(仕入高には入れない) |
| 加工や警備、清掃などを外部に委託した※ | 労働やサービスの提供の対価である | 外注費など |
| 従業員に給料を支払った | 給与等の支払は課税仕入れに含まれない | 給料など(仕入高には入れない) |
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕入高が関わる取引
- 仕入れた商品の返品・値引きの勘定科目は?仕入高の減額など
- 外貨建ての支払いの勘定科目は?円換算・為替差損益・消費税
- 輸入品の関税・輸入消費税の勘定科目は?取得価額への算入と控除の見方
- 期末の在庫(棚卸)の勘定科目は?棚卸資産など、含める費用と消費税の調整
- インボイスのない仕入れの勘定科目は?買った物の内容で決める
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6355 課税売上げと課税仕入れ(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6363 値引き、返品、割戻しなどが行われた場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
仕入高は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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