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輸入品の関税・輸入消費税の勘定科目は?取得価額への算入と控除の見方
結論
輸入品の関税・輸入消費税は、多くの場合「仕入高など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 商品として売るために輸入し、関税を払ったとき | 仕入高など | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 商品の購入代価に関税を含めて、仕入高や棚卸資産の原価として処理する方法が考えられます。関税そのものの消費税の扱いは、取引の内容を見て決めます。 |
| 機械や器具など減価償却資産を輸入し、関税を払ったとき | 機械装置・工具器具備品など | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 購入した資産の取得価額は、購入代価に関税など購入のために要した費用を含めた額とされています。取得価額に含めないことができる付随費用は、別に定められています。 国税庁 |
| 輸入品を引き取るときに税関へ輸入消費税を納めたとき※ | 仮払消費税(税抜経理の場合) | 個別に確認輸入消費税は申告で仕入控除の対象になり得る | 輸入品を引き取る人が納税義務者になります。税込経理なら仕入高や資産の取得価額に含める方法もあります。控除の可否や計算は、消費税の申告で別に確かめます。 国税庁 |
| 納期限の延長を受け、輸入消費税の納付が後になるとき | 未払金など | 個別に確認輸入消費税は申告で仕入控除の対象になり得る | 担保を提供して税関長に申請すると、納期限の延長が認められる場合があります。納付までの間の残高は、未払金などで管理する方法が考えられます。 国税庁 |
| 海外の取引先へ商品の代金を払うとき | 仕入高・買掛金など | 個別に確認引渡しが国内なら課税の可能性 | 海外の取引先への代金は、税関に納める関税や輸入消費税とは別に記録します。代金の消費税の扱いは、国外取引にあたるかどうかで変わります。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 仮払消費税 | 普通預金 | 個別に確認輸入消費税は申告で仕入控除の対象になり得る |
税抜経理で、輸入申告に基づく消費税を預金口座から税関へ納めた場合の例です。関税は別の行で、仕入高や資産の取得価額などに含めます。
関連する勘定科目
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よくある質問
輸入消費税は誰が納めるのですか。免税事業者でも納めますか。
輸入品を引き取る人が納税義務者です。免税事業者や、個人事業者でない給与所得者等でも、輸入品を引き取るときは納税義務者になります。 国税庁
輸入品の関税は、機械などの取得価額に含めるのですか。
国税庁の資料では、購入した減価償却資産の取得価額は、購入代価に関税など購入のために要した費用を含めた額とされています。 国税庁
輸入消費税の計算のもとになる金額に、関税は入りますか。
外国貨物の課税標準には、関税課税価格に消費税以外の個別消費税の額と関税の額に相当する金額を加えた合計額が使われます。 国税庁
輸入消費税はどこの税務署に申告して納めるのですか。
輸入申告書を保税地域を所轄する税関長に出し、引き取るときまでに納めます。納税地は会社の本店などではなく、保税地域の所在地です。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6563 輸入取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6210 国外取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
輸入品の関税・輸入消費税は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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