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機械装置とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

機械装置とは

事業に使う機械および装置の取得価額を入れる科目です。購入した時は取得価額で計上し、決算で耐用年数にわたって減価償却をします。新品か中古か、1台あたりの取得価額、事業の種類によって、特別償却や少額の特例が使えるかどうかが変わります。

区分:貸借対照表の資産の部「固定資産」(会社計算規則第74条第1項第2号)

機械装置の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
新品の機械を購入し、代金を銀行から振り込んだ機械装置普通預金-課税国税庁 No.6157
決算で機械の減価償却費を計上した減価償却費機械装置償却限度額は、定額法では取得価額×定額法の償却率、定率法では(取得価額-既償却額)×定率法の償却率で計算します。平成19年4月1日以後に取得した資産は、耐用年数が過ぎた時に残る帳簿上の価額が1円になるまで償却できます。貸方は減価償却累計額を使う方法もあります。不課税国税庁 No.6209一般則
中小企業者等が、取得価額が40万円未満の機械装置を事業に使い始め、少額の特例を使って費用にした消耗品費など未払金40万円未満という基準は令和8年4月1日以後に取得などをした資産のもので、それ以前は30万円未満でした。事業年度ごとの合計が300万円までが限度で、その事業年度に損金経理が必要です。課税国税庁 No.6157
中古の機械を購入し、代金を後で払うことにした機械装置未払金耐用年数は、法定耐用年数ではなく、使い始めた時からの使用可能期間として見積もった年数によることができます。見積もりが難しい場合は簡便法があります。課税国税庁 No.6157
特別償却の代わりに、特別償却準備金として積み立てた特別償却準備金繰入額特別償却準備金特別償却限度額以下の金額です。中小企業投資促進税制では、限度額は基準取得価額の30パーセント相当額です。不課税国税庁 No.6209一般則

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

機械装置の消費税区分

機械装置の購入や据付けなどの支払いは、相手や内容ごとに見て判断します。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
取得価額が40万円未満の機械中小企業者等で損金経理をするなら少額の特例があります。基準は令和8年4月1日以後に取得などをした資産のもので、それ以前は30万円未満でした。事業年度ごとの合計が300万円までです。消耗品費など費用の科目(特例を使わなければ機械装置)
一括償却資産の制度を使う機械この少額の特例は使えません。一括償却資産の規定で処理
中古の機械を購入した耐用年数を、使える期間の見積もり年数にできます。見積もりが難しければ簡便法があります。機械装置(耐用年数だけ新品と異なります)
他人に貸し付ける機械貸付けの用に供した資産は、主要な事業として貸し付ける場合を除き、少額の特例の対象になりません。機械装置

機械装置が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

機械装置は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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