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機械装置とは
機械装置とは
事業に使う機械および装置の取得価額を入れる科目です。購入した時は取得価額で計上し、決算で耐用年数にわたって減価償却をします。新品か中古か、1台あたりの取得価額、事業の種類によって、特別償却や少額の特例が使えるかどうかが変わります。
区分:貸借対照表の資産の部「固定資産」(会社計算規則第74条第1項第2号)
機械装置の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 新品の機械を購入し、代金を銀行から振り込んだ | 機械装置 | 普通預金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 決算で機械の減価償却費を計上した | 減価償却費 | 機械装置 | 償却限度額は、定額法では取得価額×定額法の償却率、定率法では(取得価額-既償却額)×定率法の償却率で計算します。平成19年4月1日以後に取得した資産は、耐用年数が過ぎた時に残る帳簿上の価額が1円になるまで償却できます。貸方は減価償却累計額を使う方法もあります。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 中小企業者等が、取得価額が40万円未満の機械装置を事業に使い始め、少額の特例を使って費用にした | 消耗品費など | 未払金 | 40万円未満という基準は令和8年4月1日以後に取得などをした資産のもので、それ以前は30万円未満でした。事業年度ごとの合計が300万円までが限度で、その事業年度に損金経理が必要です。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 中古の機械を購入し、代金を後で払うことにした | 機械装置 | 未払金 | 耐用年数は、法定耐用年数ではなく、使い始めた時からの使用可能期間として見積もった年数によることができます。見積もりが難しい場合は簡便法があります。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 特別償却の代わりに、特別償却準備金として積み立てた | 特別償却準備金繰入額 | 特別償却準備金 | 特別償却限度額以下の金額です。中小企業投資促進税制では、限度額は基準取得価額の30パーセント相当額です。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
機械装置の消費税区分
機械装置の購入や据付けなどの支払いは、相手や内容ごとに見て判断します。
税務上の注意
- 中小企業者等は、取得価額が40万円未満の機械装置などを損金経理で費用にできる特例があります。この基準は令和8年4月1日以後に取得などをした資産のもので、それ以前に取得した資産の基準は30万円未満でした。 (根拠:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(国税庁 No.5408・令和8年4月1日現在法令等))
- 少額の特例には事業年度ごとの上限があります。事業年度が1年に満たない場合は、上限を月数に応じて計算し直します。 (根拠:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(国税庁 No.5408・令和8年4月1日現在法令等))
- 中古の機械は、使い始めた事業年度に耐用年数を見積もる必要があります。その事業年度に算定しなかった場合、後の事業年度で算定することはできません。 (根拠:中古資産の耐用年数(国税庁 No.5404・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 取得価額が40万円未満の機械 | 中小企業者等で損金経理をするなら少額の特例があります。基準は令和8年4月1日以後に取得などをした資産のもので、それ以前は30万円未満でした。事業年度ごとの合計が300万円までです。 | 消耗品費など費用の科目(特例を使わなければ機械装置) |
| 一括償却資産の制度を使う機械 | この少額の特例は使えません。 | 一括償却資産の規定で処理 |
| 中古の機械を購入した | 耐用年数を、使える期間の見積もり年数にできます。見積もりが難しければ簡便法があります。 | 機械装置(耐用年数だけ新品と異なります) |
| 他人に貸し付ける機械 | 貸付けの用に供した資産は、主要な事業として貸し付ける場合を除き、少額の特例の対象になりません。 | 機械装置 |
機械装置が関わる取引
関連する様式
- 別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表六(十五) 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
- C1-33 減価償却資産の償却方法の届出
- 別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
根拠
- 国税庁 No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5404 中古資産の耐用年数(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第74条(資産の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
機械装置は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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