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期末の在庫(棚卸)の勘定科目は?棚卸資産など、含める費用と消費税の調整
結論
期末の在庫(棚卸)は、多くの場合「棚卸資産」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 期末に商品・製品・半製品・仕掛品・原材料・貯蔵中の消耗品を現に持っているとき | 棚卸資産 | 個別に確認在庫が飲食料品や酒類だと税率が変わる | 国税庁の資料では、これらを棚卸資産としています。期末に現に所有しているものが対象です。 国税庁 |
| 在庫の購入に伴って引取運賃や荷造費用がかかったとき | 棚卸資産 | 個別に確認国外事業者の運送や代金との混在請求に注意 | 棚卸資産の取得価額には、購入金額のほかに引取運賃や荷造費用など購入のために要した費用も含まれます。 国税庁 |
| 免税事業者が課税事業者になるとき、その前日に免税期間中に仕入れた在庫を持っているとき | 棚卸資産 | 個別に確認調整の対象は課税仕入れ分のみ | その在庫の課税仕入れ等の税額は、課税事業者となった課税期間の仕入控除税額の計算の基礎とみなされます。対象の在庫の明細を記録した書類の保存が必要です。 国税庁 |
| 課税事業者が免税事業者になるとき、その前日の属する課税期間中に仕入れた在庫を持っているとき | 棚卸資産 | 個別に確認簡易課税の適用なら調整は不要 | その在庫の課税仕入れ等の税額は、その課税期間の仕入控除税額の計算に含めません。直前の課税期間に簡易課税制度の適用を受けるときは、調整を行う必要はありません。 国税庁 |
| 期末に残っているのが、売るための在庫ではなく、事業で使う機械などの減価償却資産のとき | 減価償却資産の科目(機械装置、工具器具備品など) | 個別に確認輸入や、据付費など内訳が混ざる請求に注意 | 棚卸資産とは別の扱いです。取得価額には購入代価のほか、据付費など事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 棚卸資産 | 仕入高 | 個別に確認仕入に食品・酒類が混ざると税率が割れる |
仕入を仕入高で処理し、決算で期末の在庫分を棚卸資産に振り替える方法を使っている場合の例です。期首の在庫の振替など、実際の処理は会社の経理方法によって異なります。
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よくある質問
在庫として仕入れた商品の消費税は、仕入税額控除の対象になりますか?
商品などの棚卸資産の仕入れは課税仕入れに当たります。ただし、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れは、原則として仕入税額控除の対象になりません。 国税庁
在庫の取得価額に引取運賃や荷造費用は含めますか?
国税庁の資料では、棚卸資産の取得価額には購入金額のほかに引取運賃や荷造費用などが含まれるとしています。 国税庁
免税事業者から課税事業者になるとき、持っている在庫の消費税はどうなりますか?
免税事業者であった期間中の課税仕入れ等に係る在庫があれば、その税額は課税事業者となった課税期間の仕入控除税額の計算の基礎とみなされます。 国税庁
棚卸資産に係る仕入控除税額の調整で、消費税額はどう計算しますか?※
仕入税額控除の対象とすることができる棚卸資産の消費税額は、取得価額に110分の7.8を掛けて計算します。軽減税率の適用対象となる棚卸資産は108分の6.24を掛けます。 国税庁
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
根拠
- 国税庁 No.6491 免税事業者が課税事業者となった場合等の棚卸資産に係る仕入控除税額の調整(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6355 課税売上げと課税仕入れ(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
期末の在庫(棚卸)は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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